家事使用人の種類

家事使用人には、雇用主の状況により3パターンあります。

以下、特定活動告示1号・2号・2号の2より

 1号 家事使用人(外交・公用)2号 家事使用人(家庭事情型)2号の2 家事使用人(入国帯同型)
雇用主外交官や領事官など

申請人以外に家事使用人を雇用していない

  1. 「高度専門職」
  2. 「経営・管理」
  3. 「法律・会計業務」


 



申請人以外に家事使用人を雇用していない

「高度専門職」
家族状況 申請の時点で13歳未満の子、または、病気等により日常の家事ができない配偶者がいること 
 申請の時点で世帯年収が1,000万円以上あること(「高度専門職」に限る)申請の時点で世帯年収が1,000万円以上あること
申請人申請人が使用する言語により日常会話を行うことができる、個人的使用人として雇用された18歳以上の者
  継続して1年以上、その「高度専門職」外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、その「高度専門職」外国人とともに転居し、かつ、その者の負担でその者とともに日本から出国することが予定されているもの
報酬 月額20万円以上の報酬を支払うこと
活動の範囲雇用主である外国人の家事に従事する活動のみ
※ これ以外の収入を伴う活動は認められない
立証資料

①雇用期間、報酬などの待遇を記した雇用契約書の写し

②雇用主が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料

③雇用主の身分、地位、在留資格を明らかにする資料


 ④雇用主が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記した文章
 

⑤世帯年収を称する資料(「高度専門職」に限る)

⑥雇用主が13歳未満の子、または、病気により日常の家事ができない配偶者を有することを称する資料



⑤世帯年収を証する資料

⑥雇用主が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書

⑦上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等)


在留期間

①下記②の場合を除き「1年」

②申請人の経歴または在留状況、活動場所に鑑み、6月に1度の活動状況等を確認する必要があると認められるときは「6月」

③その他滞在予定期間によっては「3月」