台湾からのワーキングホリデーの要件

  1. ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
  2. ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
  3. 1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  4. 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
  5. 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
  6. 台湾のパスポートを所持していること。
  7. 台湾に戻るための航空チケット又は航空チケットを購入するための十分な資金を所持していること。
  8. 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
  9. 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
  10. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

台湾からのワーキングホリデー「特定活動」(告示5の2)

別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等(法第二条第四号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)