「特定活動」観光、保養等を目的とするロングスティ及び同行する配偶者(告示40,41号)

次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

  1. 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
  2. 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(その配偶者も同行する場合は6,000万円以上)であること。
  3. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
特定活動告示40号より

別表第9

アイスランド共和国●アイルランド●アメリカ合衆国●アラブ首長国連邦●アルゼンチン共和国●アンドラ公国●イスラエル国●イタリア共和国●インドネシア共和国●ウルグアイ東方共和国●エストニア共和国●エルサルバドル共和国●オーストラリア連邦●オーストリア共和国●オランダ王国●カナダ●北マケドニア共和国●キプロス共和国●ギリシャ共和国●グアテマラ共和国●グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、●クロアチア共和国、コスタリカ共和国、●サンマリノ共和国、●シンガポール共和国、●スイス連邦、●スウェーデン王国●スペイン、●スリナム共和国、●スロバキア共和国、●スロベニア共和国、●セルビア共和国、●タイ王国、●大韓民国●チェコ共和国●チュニジア共和国●チリ共和国●デンマーク王国●ドイツ連邦共和国●ドミニカ共和国●トルコ共和国●ニュージーランド●ノルウェー王国●バハマ国●バルバドス●ハンガリー●フィンランド共和国●フランス共和国●ブルガリア共和国●ブルネイ・ダルサラーム国●ベルギー王国●ポーランド共和国●ポルトガル共和国●ホンジュラス共和国●マルタ共和国●マレーシア●メキシコ合衆国●モーリシャス共和国●モナコ公国●ラトビア共和国●リトアニア共和国●リヒテンシュタイン公国●ルーマニア●ルクセンブルク大公国●レソト王国●台湾●香港●マカオ