「特定活動」日系4世(告示43号)

別表第10に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦において通算して五年を超えない期間、特定の個人又は団体から本号に規定する活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業活動を除く。)

特定活動告示43号より

別表10(告示43号)

  1. 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
    • イ.日本人の子として出生した者の実子の実子(日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子を除く。)
    • ロ.日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子の実子(イに該当する者を除く。)
  2. 申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
  3. 帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
  4. 申請の時点において、本邦における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。
  5. 健康であること。
  6. 素行が善良であること。
  7. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
  8. 次のいずれかに該当していること。ただし、申請人が本則第四十三号に掲げる活動を指定されて、通算して三年を超えて本邦に在留することとなる場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明され、かつ、当該活動を指定されて本邦に在留していたときの活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていること。
    • イ.基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
    • ロ.基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(申請人が本則第四十三号に掲げる活動を指定されて、通算して一年を超えて本邦に在留することとなる場合を除く。)。
  9. 法第七条の二第一項の申請をした日が、本則第四十三号に掲げる活動を指定されて交付された在留資格認定証明書の総数(当該申請のあった日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間における総数をいう。)が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであること。
特定活動告示43号、別表10より