「特定活動」外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者(告示44号)
経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、1年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保、その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易、その他の事業の経営を開始した後、引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)
特定活動告示44号より
44号の配偶者または子(告示45号)
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動告示45号より