「特定活動」本邦の大学卒業者及びその配偶者等(告示46,47号)

別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

特定活動告示46号より

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動告示47号

別表第11

  1. 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
  4. 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。