ワーキングホリデー「特定活動」告示5号

ワーキングホリデーは風営法等に抵触する職種以外であれば、フルタイム就労に問題はありません。

風俗営業等=性風俗店はもちろんのこと、クラブ、スナック、パブ、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ、マージャン店、ゲームセンター等

日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府、オーストリア共和国政府、アイスランド共和国政府、リトアニア共和国政府、エストニア共和国政府、オランダ王国政府若しくはウルグアイ東方共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府、スペイン王国政府、チェコ共和国政府若しくはスウェーデン王国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動

特定活動告示5号