「特定活動」スキーインストラクター(告示50号)
別表第12に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動
特定活動告示50号より
別表第12
- 次のいずれかに該当すること。
- イ.公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。
- (1)アルペンスキー・ステージⅠ
- (2)アルペンスキー・ステージⅡ
- (3)アルペンスキー・ステージⅢ
- (4)アルペンスキー・ステージⅣ
- ロ.公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。
- イ.公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 十八歳以上であること。