日本に住む外国人には在留期限があり、在留期限を過ぎてしまうと不法残留。いわゆるオーバーステイで絶対NGであることはご存知だと思います。

在留期限までの申請を忘れずに

よって、日本に住む外国人は在留期限までに更新 or 変更の手続きを行う必要があります。
ex.
「家族滞在」→「家族滞在」の更新
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に変更
※永住者、高度専門職2号の在留期限は無期限

ex.2018年10月20日が在留期限。引き続き、日本に在留するためには入管に変更 or 更新の手続きが必要。

在留期限ギリギリの申請になったら?

結論から言うと、在留期限の最終日の申請となっても問題はありません。サンプルでいうと2018年10月20日の申請でもOK.
※当然、入管窓口での申請→受理されることが必要。
※オンライン申請の場合、当日は受理されません。

日々忙しい中、在留期限の最終日ギリギリの申請となってしまうこともあります。しかし、期限ギリギリであっても在留期限であることには間違いないため、入管に受理さえしてもらえれば、在留期限から2ヶ月は適法な在留期限として認められます。これを在留期間の特例制度といいます。

在留期間の特例制度とは

在留期間の特例制度とは、在留期間の満了日までに在留期間の更新申請 or 在留資格の変更申請をすれば、当申請の許可がなされた日、または、在留期間の満了日から2ヵ月目のいずれか早い日まで引き続き、申請時の在留資格をもって日本に適法に在留することができる制度のことです。(入管法第20条第6項、第21条第4項)

ざっくりいうと、
在留期限ギリギリに申請して受理されれば、期限日から2ヶ月は適法に在留OK
ってことです。

※在留期限が土日祝日等で入管が閉まっている場合は、直近の開庁日に申請を行えば申請受付期間内の申請として受付られます。
※特例期間中であってもみなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。
※30日以下の在留期間を決定されている外国人の申請は除かれます。

特例期間の2ヶ月を過ぎてしまったら?

そういうことにはならない運用がなされています。
実務上、入管は在留期間の満了日から2ヵ月が経過する前までに、必ず許可 or 不許可の決定処理を行う運用となっています。

不許可の見込みである場合、本人に出頭要請があり、出国準備目的の「特定活動」へのビザ変更申請を促される(半強制)のが一般的です。
※ここで「特定活動」への変更拒否は、その時点で不法残留となるので従う他ありません。

更新は3ヶ月前。変更は変更事由が生じたときから。

入管への更新は在留期限の3ヶ月前から申請可能。変更は変更事由が生じた時点から申請可能です。
日本に在留する外国人本人は勿論のこと、人事担当の方も自社の外国人の在留期限については管理・把握していることが求められます。

申請には余裕をもって行うのがベストです。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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