不法就労ってニュースでたまに聞いたことありませんか?
何となく知ってるけど、身近じゃないから関係ないって方も多いと思います。

しかし、今後は外国人労働者がもっと増えるので、案外身近なものになっていくかもしれません。

不法就労とは(主に3パターン)

  1. 不法に在留する外国人が就労すること
  2. 就労できない在留資格で外国人が許可なく就労すること。
  3. 就労を許可された外国人が、許可された範囲を超えて就労すること。

不法就労っていうと不法に働いた当事者である外国人本人だけが処罰の対象と思われがちです。

しかし、場合によってはその外国人を雇用している事業主も処罰の対象となることがあります。

案外身近かもしれません。

外国人を雇用する際、「不法就労者」であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失が事業主に認められる場合は処罰の対象となります。
外国人事業主が不法就労させたり、不法就労をあっせんするといった行為をした場合は、退去強制の対象となります。

不法就労の主なケース

そんな不法就労となる状況は概ね次のパターンです。

  • 不法に在留している者
    密入国や不法滞在者(オーバーステイ)が就労している。
  • 本来は就労することができない者
    観光で来日した者や留学生が許可を受けずに就労している。
  • 認められている範囲を逸脱する者
    ・通訳や設計を行うため許可された者が実際には工場で組立作業をしている。
    ・留学生が許可された時間(週28時間)を超えて就労している。

ひとつめはともかく、他の状況は雇用側に悪意がなくても、知らず知らずのうちに発生してもおかしくありません。

不法就労による主な処罰規定

  • 不法就労助長罪(入管法73条の2)
    [3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方] 
  • 在留資格等不正取得罪(入管法70条)
    [3年以下の懲役もしくは禁固、300万円以下の罰金、またはその両方]
  • 営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法74条の6)
    [3年以上の懲役・300万円以下の罰金]

かなり厳しい罰だといえます。

簡単なチェックポイント

そんな罰を受けないためにも外国人を雇用する際は、幾つかの簡単なチェックをしておくことが重要です。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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