今回は「日本人の配偶者等」についてざっくりと解説。
Contents
「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した外国人が日本で住むために必要な在留資格のことです。
「配偶者ビザ」とも呼ばれますが、該当する外国人は以下のとおり。
- 日本人と結婚した外国人
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
多くは①に該当するケースだと思います。
③については、日本人の子であっても日本国籍を持たない子は一定数存在します。

特に年齢差のある「日本人男性と若い外国人女性」というケースが目立ちます。
夫婦の年齢差がある場合
いろんなアプリやSNSによって国際カップルや国際結婚も珍しくありませんが、「二人が結婚すること」と「日本で一緒に住むこと」は次元の異なる問題です。
結婚は二人の合意で済む話ですが、だからと言って日本人の配偶者になれば自動的に日本に住むことができるわけではありません。
日本に一緒に住むためには、
①法的な婚姻関係になって
②外国人の配偶者が「日本人の配偶者等」というビザを取得
しなければなりません。
そして、このビザを取得するためには日本人側が入管で在留資格認定証明書の申請を行って審査を経て許可を得る必要があるのです。
この審査では
・二人の年齢差があればあるほど、
・二人の交際期間が短ければ短いほど、
「日本人の配偶者等」の審査は厳しくなります。
お互いの言語能力や離婚歴、子の有無、職業、収入、貯金などなど、
あらゆる面をしっかり資料として提出しなければなりません。
しかし、
まあ、
誰といつ結婚しようが勝手でしょ
と思いますよね。
年齢差や交際の仕方なんて人それぞれだし、ましてや相手が外国人だったらなおさら日本の感覚とは違うと思います。

ただ、許可を得るためには「結婚の本気度」、「結婚の真実性」、「二人の結びつきの強さ」、「結婚に至るまでの経緯」、「普段のコミュニケーション方法」などをいろんな角度から客観的に証明する必要があります。
「日本人の配偶者等」に必要な「質問書」とは
そんな結婚状況を入管に対して説明する文書が「質問書」です。
「質問書」は、最初の在留資格認定証明書の申請で提出が必須となっています。
サンプルや詳細はコチラ
必須ではないけど提出した方が良い資料
「日本人の配偶者等」の申請に必須ではないけど、揃えておいた方が良い資料をご紹介。
まずは必要書類から
必要書類
※ 一例
- 申請書
- 顔写真(外国人側)
- 結婚証明書(外国人側)
- パスポートのコピー(外国人側)
- 戸籍謄本(日本人側)
- 世帯全員の住民票の写し
- 直近年度の住民税の課税証明及び納税証明
- 交際の事実を客観的に証明する写真
- 質問書
- 身元保証書
提出した方が良い資料(有れば)
※ 一例
- 日本語試験の証明書の写し
- 日本語学校の卒業証明書の写し
- 履歴書
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の預貯金を示す資料
- 扶養者の源泉徴収票の写し(直近のもの)
- 会社の決算書類や法人税納税証明書(扶養者が経営者の場合)
- 事業の概要説明文書(扶養者が経営者の場合)
- 自宅の登記事項証明書の写し(または賃貸契約書の写し)
- 自宅の外観や部屋内の写真
- 交際中のメール、チャットなどの履歴が分かる資料
- 質問書とは別の交際経緯に関する説明文書
- 今の生計状況の説明文書
- 親族、知人の上申書(二人の人柄や婚姻を証明したりする推薦的なもの)
などなど。
特に写真やメール・チャット画面などは雑多になりがちで審査する側も大変なので、時系列に整理したりそれぞれに月日と簡単なコメントを添えるなどの工夫があると良いです。

というところで、「日本人の配偶者等」のざっくり解説はこのぐらいにします。
その他、ポイントや必要書類の解説はコチラ
次は「永住者の配偶者等」の在留資格をご紹介します。
最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
最新の投稿
Column2025-05-10日本国外で在留カードを紛失した場合の対応方法と再交付手続き
Visa Status2025-05-09技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【日本の専門学校編】
Visa Status2025-05-09技術・人文知識・国際業務ビザの許可・不許可事例【大学編】
Visa Status2025-04-30特定活動46号(本邦大学等卒業者)ビザとは?外国人留学生の就職支援ガイドライン解説