昨年、平成28年11月に入管法が改正され、新たな在留資格となる「介護」が創設されました。

「介護」の解説はこちら

在留資格「介護」ビザの背景

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護、又は介護の指導の業務に従事するための在留資格。
このあらたなビザが創設された背景としては大きく3点の理由があります。

  1. 今後益々、少子高齢社会に加速していく中で介護を担う人が全く足りないため、その担い手を海外からのマンパワーで補おうという観点。
    このままいくと8年後には介護従事者が250万人足りない試算があるそうです。
  2. 平均寿命が伸び高齢者が増えていくに伴い、より質の高い介護サービスに対する要請が高まっている。
    この点も理解できます。社会全体の人手が足りないのは重々承知していても、もし自分が高齢となった場合にそういった施設で面倒を看てもらうとすれば、少しでも環境の良い状況で日々過ごしたいと願うのは至極当然の発想でしょう。
  3. 今回の改正前の入管法では、介護福祉士養成施設(大学、専門学校)といった学校に留学していた外国人が無事に介護福祉士の資格を取得しても、日本で介護業務に就くことが出来なかったため、介護分野におけるそういった留学生の活躍を支援する目的。
    →日本に技術や工学を学びに来た留学生はそのまま日本で就労出来るにもかかわらず、日本に介護や福祉を学びにきた留学生は日本では働けません。
    これでは同じ留学生でもバランスが非常に悪いし、あまりにも可哀そうです。その背景にはこれまでの入管法で、就労ビザが認められていたのは、いわゆるホワイトカラーや専門職が多く占めていたためです。

今回の「介護ビザ」創設は日本のことが好きな留学生や介護が必要な高齢者、そして年老いた親の面倒を看たくても見れない子世代といった多くの関係者に有意義なものになるだろうと感じます。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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