当事務所で相談や依頼の多い在留期間の更新についてまとめました。
在留期間の更新は、正式名称を在留期間更新許可申請といいます。(以下「更新」。)

いつから申請できるか?

在留期間の満了する3か月前から可能です。

審査には2週間~1カ月要するので早目に申請した方が安心です。

誰が申請できるか?

原則として外国人本人です。

  1. 外国人本人
  2. 代理人(申請人本人の法定代理人)
  3. 申請取次者

その他は、2,3に該当する人。

2のここでいう代理人は、ほとんど親などの親権者です。

3の申請取次者とは、地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたものを指すほか、以下の者が該当します。
 取次行政書士とは 

  • 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
  • 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

更新に必要な書類は?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で中小企業の場合、一般的な必要書類は以下の通り。
※本人の在留資格や会社規模に応じて異なる場合があります

▼ 共通書類

  1. 在留期間更新許可申請書 (在留資格に応じたもの)
  2. 写真
  3. 日本での活動内容に応じた資料
  4. 在留カードとパスポートの提示

日本での活動内容に応じた資料には、会社側が用意するものと本人が用意するものがあります。

▼ 会社側が用意するもの
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、簡単にいうと、会社が従業員に給与や賞与などを支払った給与総額と源泉総額を税務署に報告するための書類のことです。
顧問契約している税理士さんにいえば貰えると思います。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

▼ 本人が用意するもの
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

また申請後に,入管当局の審査過程で、上記以外の資料を求められるケースもあります。

入管の審査について

申請する外国人の勤務先や職務内容が変わっていない場合は、審査もスムーズに行われ結果も比較的早いです。

注意すべきは、前回の更新時から勤務先が変更していたり、仕事内容が大きく変わっている場合です。

この場合は、上記必要書類に加えてその勤務先が変更している事実や理由であったり、仕事内容が大きく変わった事実や理由を別途求められます。

更新の許可をするしないは、法律で「更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができる」とされているため、入管の審査も果たして現況の在留状況が許可の相当性に該当するのかどうかという点について判断されます。

行政書士に依頼するメリット

必要書類には、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要となるので、外国人本人に見せたくない・知られたくないといった場合には、我々のような行政書士に依頼することでそれを回避することが出来ます。

また、雇用する側の責任として在留外国人の在留と就労を適切に管理する負担を軽減出来ます。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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