「法律・会計業務」とは
「法律・会計業務」ビザは、法律・会計業務に関する法律上の資格を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられたものです。
「法律・会計業務」の在留期間
「法律・会計業務」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
「法律・会計業務」の具体例
「法律・会計業務」の具体例は次のとおりです。
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士の資格をもってこれらの業務に従事する活動
「法律・会計業務」の活動範囲
「法律・会計業務」は入管法で次のように定義されています。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務※1に従事する活動
入管法別表第1の2の表「法律・会計業務」より
用語の解説
※1.「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」とは
日本の法律上、一定の資格を有しなければ行うことできない、いわゆる業務独占資格の業務のこと。
※ 業務独占資格とは、国家資格の分類の一つ。その資格を有する者だけが業務として行える
「法律・会計業務」の要件
「法律・会計業務」の要件はシンプルです。
申請人が以下いずれかの資格をもって当業務に従事することが必要です。
※「法律・会計業務」の上陸基準省令より
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 外国公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
「法律・会計業務」の必要書類
「法律・会計業務」の豆知識
- 「外国法事務弁護士」とは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」という法律によって日本で一定範囲の法律事務を行うことができる者のこと。(要するに外国の弁護士)
法務大臣の承認を受け、名簿への登録が必要。 - 「外国公認会計士」とは、こちらも特別法によって日本の公認会計士として業務を行うことが認められている者のこと。
内閣総理大臣の承認を受け、名簿への登録が必要。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.