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海外で在留カードを紛失してしまったら
在留カードは、日本に中長期在留する外国人にとって身分証明となる大切なカードです。海外旅行や一時帰国中に在留カードを失くしてしまうと、「日本に再入国できなくなるのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、落ち着いて所定の手順を踏めば問題ありません。ここでは、海外で在留カードを紛失した場合の対応策について、公式情報をもとに分かりやすく解説します。
現地でまず行うべきこと:警察への紛失届
海外で在留カードを紛失したと気付いたら、まず速やかに現地の警察署に行き、紛失の届出を行いましょう。警察に紛失届を出すと、「遺失届受理証明書」などの紛失を証明する書類を発行してもらえます。盗難に遭った場合も同様に警察へ届け出て、盗難届の受理証明書を取得してください。この書類は後述する在留カード再発行手続きで求められる重要な証拠となります。
なお、在留カードと一緒にパスポートも紛失してしまった場合は、早急に滞在先の日本国以外のご自身の国の大使館・領事館に連絡し、新しいパスポートの発給手続きを行ってください。パスポートは渡航に必須ですので、紛失した場合は現地での再発行が必要です(多くの場合、「一時旅券(Emergency Passport)」などを発行してもらえます)。

日本への再入国時に必要な書類と手続き
在留カードを所持せずに日本に再入国する際には、通常よりいくつか追加の書類や手続きが必要になります。以下にポイントをまとめます。
- 在留カードのみ紛失した場合:パスポートに有効な再入国許可(いわゆる「みなし再入国許可」を含む)があれば、在留カードがなくても日本への再入国自体は可能です。それが有効である限り入国審査自体は問題なく通過できます。ただし、日本の空港で入国審査官に在留カードの提示を求められた際には、紛失した旨を伝え、先述の警察からの遺失届受理証明書を提示してください。
- パスポートも紛失し新しく発行した場合:新しいパスポートには再入国許可のスタンプがないため、入国審査で在留資格を証明できず、搭乗拒否や入国拒否のリスクがあります。このリスクを避けるため日本の入管で「再入国許可期限証明書」を発行してもらいましょう。この証明書は、再入国許可を持っていることを証明するものです。日本にいる家族や友人、所属企業の担当者などに依頼し、代理で入管から取得することができます。
※証明書は原本が確実ですが、メール等の画像データでも認められることがあります。新しいパスポートおよび警察の紛失届証明書と合わせて携帯します。搭乗手続きや日本入国時にそれらを提示することで、在留資格を証明でき無事に再入国できるでしょう。
日本入国後の在留カード再交付手続き
日本に再入国したら、入国した日を含め14日以内に在留カードの再交付申請を行う必要があります。この手続きは日本の入管で行います。具体的な手順と必要書類は次のとおりです。
- 申請先:
お住まいの地域を管轄する入管に本人が出向いて申請します。管轄地域の入管は公式サイトで確認できます。基本的には平日の日中(例えば9時~16時)に受付が行われています。 - 必要書類の準備:
- 在留カード再交付申請書
- 写真
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 所持を失ったことを証する資料
「警察署の遺失物(盗難)届出証明書」など
※在留カードを紛失・盗難に遭った事実を証明する書類
※当証明書が入手できなかった場合、紛失に至る経緯を記載した陳述書を提出 - 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書
在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:129KB)
在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB) - パスポートを提示
- パスポートを提示できないときは、その理由を記載した理由書
旅券を提示することができない理由書(PDF:535KB)
旅券を提示することができない理由書(Excel:15KB) - 資格外活動許可書を提示
※当許可書の交付を受けている場合 - 身分を証する文書等の提示(パスポート等)
- 住民票等の申請人との関係を疎明する資料(代理人や 取次者が申請する場合)
- 診断書等の疎明資料(代理人や取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
- 委任状(PDF:54KB)(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
- 代理人・取次者の顔写真付きの本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合はそれに準ずる書類)
本人確認書類について、詳しくはこちら→本人確認書類について(PDF:470KB)
※ 申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超えた場合は、理由等を記載した書類(参考様式 PDF:34KB)が別途必要となります。
※ 在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。
- 新しい在留カードの受け取り: 再交付申請が受理されると、多くの場合、申請した当日中に新しいカードを受け取ることができます。ただし、入管の混雑状況によっては当日中に受け取れず後日交付になることもあります。その場合は次の書類が必要になります。
- 申請受付票
- 旅券(又は在留資格証明書)
- 身分を証する文書等の提示
- 手数料:0円
手続きの期限と法的な留意点(14日以内)
在留カードを紛失した場合の再交付申請には期限が定められており、「紛失した事実を知った日から14日以内」に手続きをしなければならないと法律で規定されています(海外で紛失に気付いた場合は再入国した日がその「事実を知った日」とみなされます)。
よくある質問と注意点
最後に、海外で在留カードを紛失した際によくある質問や注意点をQ&A形式でまとめます。
- Q: 海外で在留カードを失くした場合、日本大使館で再発行してもらえますか?
A: いいえ。在外日本大使館や領事館では在留カードの再交付手続きは行っていません。紛失届の発行などは現地警察で行い、日本への再入国後に日本の入管で再交付が必要です。 - Q: 在留カードが手元になくても日本に再入国できますか?
A: 原則として可能です。上述のように有効な再入国許可がパスポート上にあれば在留カード提示なしでも入国審査は通過できます。 - Q: パスポートも同時に失くしてしまった場合はどうすればいいですか?
A: まずは、現地の自国大使館で新しいパスポートを発給してもらってください。その上で、日本に再入国するために再入国許可期限証明書を取得する必要があります。これは日本にいる代理人(家族や知人、所属先など)を通じて入管で発行してもらえます。新しいパスポート・再入国許可期限証明書・警察の紛失証明書を揃えておけば、航空会社で搭乗を拒否されるリスクを減らし、日本への入国審査もスムーズに通過できるでしょう。 - Q: 再交付の手続きはどこで行えばいいですか?
A: 日本のお住まいを管轄する入管で行います。 - Q: 再交付申請に料金はかかりますか?
A: 紛失や盗難による再交付申請の場合、手数料は無料です。収入印紙などを準備する必要はありません。 - Q: 代理人でも手続きできますか?
A: やむを得ない事情がある場合は可能です。本人が入管に出向けない場合、家族や勤務先の担当者などが委任状を持参すれば代理申請が認められています。 - Q: 紛失届を出した後に在留カードが見つかったらどうしますか?
A: 再入国後すぐに旧在留カードが見つかった場合でも、念のため入管に連絡し指示を仰いでください。再交付申請前であれば引き続きそのカードを使用できる可能性がありますが、警察に遺失物届を提出している以上、第三者による不正利用防止の観点から入管に報告しておく方が安心です。 - Q: 紛失した在留カードが悪用される心配はありますか?
A: 在留カードは写真付きの個人証明書であり、不正に使用されるリスクはゼロではありません。幸いICチップも搭載されているため偽造は難しいですが、他人に成りすまされる可能性もあります。警察や入管に相談しておくとよいでしょう。
以上、海外で在留カードを紛失した場合の対処法について解説しました。大切なのは落ち着いて必要な手順を踏むことと、期限内に正式な再交付手続きを行うことです。最初は不安になるかもしれませんが、公式に定められた流れに沿って対応すれば問題なく日本に再入国でき、新しい在留カードを手にすることができます。
▼出入国在留管理庁 公式サイト
紛失等による在留カードの再交付申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
手続きの詳細や必要書類の最新情報はこちらをご確認ください。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
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