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帰化の住所条件とは
帰化の条件の1つに住所要件があります。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。 |
※法務省国籍Q&Aより抜粋
このようにしか記載されていないため、個々のケースによって帰化を検討している方から自分はどうなのかと聞かれることがあります。
『引き続き』の意味について
まず、引き続き5年とありますが、5年間に一度でも日本から出国したことがあるとNGという訳ではありません。ただ、5年の間に一つの目安として3か月以上の出国期間があると『引き続き』から除外されるようです。
様々な事情があって仕方なく日本を3か月離れた、というケースであっても出国していることには違いないため0からカウントしてしまうことになります。
→『引き続き5年』の間に3か月以上の日本を離れている場合は要注意。
では出国期間が3か月未満であればよいのか?
日本に在留している外国人の方には、海外出張や様々な所用で日本から海外に出国することが多い方が多いように思います。私の知り合いの韓国人は日本で働いていますが、韓国出張が本当に多く、日本と韓国を2カ月ごとに行ったり来たりしていました。
この場合、日本を出国している期間は毎回2カ月なので3か月日本を離れていないから大丈夫かと言えば、そうではありません。1年の間に合計の出国期間が150日以上ある場合は『引き続き』という条件から除外されるケースがあります。
→1年間の中で出国期間が150日以上ある場合は要注意
『引き続き5年』の5年ってどんな5年?
簡単にいうと、留学生として来日した外国人が一度も出国せず継続して5年間日本に居た場合であっても住所要件は満たしていないこととなります。5年は5年であってもその中で3年間以上は就労ビザで日本で働いていることが必要となります。つまり、『引き続き5年』の中で3年間は就労系の在留資格で日本に滞在していることが条件となります。就労系の在留資格であることがポイントとなるため、留学生がアルバイトを3年以上行ったという内容ではNGです。
正社員でなくても大丈夫なようですが、契約・派遣社員といった形でもいいのであくまでも就労系の在留資格で3年以上となります。
→帰化の住所要件である『引き続き5年』の中で3年以上は就労ビザで滞在していることが必要。
日本国民の配偶者や子(養子以外)の場合は帰化し易い?
これまで紹介した住所条件に限らず、日本国民の配偶者や子(養子以外)が外国人となっていて帰化したい場合『引き続き5年』という内容が特別に緩和されるケースが多々あります。
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者で、現に日本に住所を有する者。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有する者。(国籍法6条3号)
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。(国籍法7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。(国籍法7条)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者(国籍法8条4号)
- 日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
以上です。

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この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)
他
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