今回は在留資格「宗教」についてざっくりと解説したいと思います。

在留資格「宗教」とは

まずは趣旨目的から。
「宗教」という在留資格は日本国憲法第20条に保障されている「信教の自由」のため、外国の宗教団体から派遣される宗教家の布教、およびその他の宗教上の活動を確保するために設けられているものです。

該当例

では、どんな人が「宗教」に該当するのかというと、

  • 神官
  • 僧侶
  • 司祭
  • 司教
  • 宣教師
  • 伝道師
  • 牧師
  • 神父
  • 布教師

といった方々の行う布教活動や宗教上の活動が該当します。

布教活動?宗教上の活動?って

  • 布教活動
    布教活動とは宗教を広めることです。推しアニメや漫画・アイドルを広めるときも布教というようですが、ここではあくまでも宗教を意味します。

  • 宗教上の活動
    ここでいう宗教上の活動というのは入管法で定義は明確にされていません。
    ただ、布教の傍ら語学教育、医療、社会事業といった活動を行う場合であっても当活動が所属している宗教団体の指示による布教活動の一環としてなされたもので、無報酬である場合は「宗教上の活動」とされます。

在留期限

与えられる在留期限は

  • 5年、3年、1年、3月、30日又は15日

のいずれかです。

在留資格「宗教」のポイント

  • あくまでも布教活動や宗教上の活動であることが求められるため、単なる信者としての活動(修行や教義の研修)は認められません。
  • 外国の宗教団体が派遣する宗教家がインターナショナルスクールやミッション系の幼稚園を運営・経営する場合は、宗教上の活動にみえなくもありませんが、この場合の在留資格は「宗教」ではなく「経営・管理」に該当します。

というところで、在留資格「宗教」のざっくり解説はこのぐらいにします。
じっくり解説はこちらのページで。
次は「報道」の在留資格をご紹介します。

最期までお読みいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願い致します。

 

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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