今回は「研究」ビザについてざっくりと解説したいと思います。

「研究」とは

「研究」は平たくいうと、日本の研究発展を担う研究者を受けれるための在留資格です。

例えば、

  1. 国公立の機関との契約に基づいて試験・検査・研究等の活動を行う者
    ex、研究公務員など
  2. 民間の機関との契約に基づいて試験・検査・研究等の活動を行う者
    ex、民間の研究員など

といった研究職に従事する方が該当します。

「研究」の要件

では、「研究」ビザを取得するための要件は何かというと、次の2つに該当する必要があります。

  • 大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究について3年以上の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、または従事しようとする研究について10年以上の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ただし、国・地方公共団体の機関・特殊法人・認可法人などといった法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りではありません。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他

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