再入国許可の依頼があったので申請してきました。

再入国許可は入管窓口で申請すると、基本的には申請当日に許可され許可証となるシールがパスポートに貼付けされます。(東京入管の場合、2,3時間待つことも…)

許可証としてパスポートに貼られる

再入国許可は日本からの出国が1年以上になるときに必須

再入国許可とは、在留外国人が日本から出国する際、出国期間が1年以上になるときは必須だと覚えておけば問題ありません。

正確に説明すると、再入国許可は現に有する在留期間の範囲内で最大5年間は日本に戻らなくても、在留資格と在留期限が継続されるというものです。

1年以内に日本に戻るときは“みなし再入国”(後述)によって、再入国許可は特に必要ありません。

再入国許可をとっておくメリット

在留外国人が何らかの理由で母国や日本国外で1年以上過ごすといった状況はよくあることです。

特に永住者の方は日本以外にも生活拠点があり、母国と日本を行き来し、ときには1年以上日本を離れるといったこともあるでしょう。そんな永住者にとっては再入国許可は必須と言えるし、取っておいて損はありません。

また、永住以外のビザを持つ方も、日本から1年以上出国することが予め分かっている場合は必ず取得しておく必要があります。

1年以内に日本に戻るときは“みなし再入国”でOK

みなし再入国とは、在留外国人が日本出国してから1年以内に再入国する場合には、再入国許可を不要とするものです。

ざっくり言えば、日本に1年以内に戻ってくるようなとき(ex.海外旅行、里帰り、短期出張など)は、帰ってくるものとみなすから特に手続ナシで再入国OKだよ。
というシステムです。

EDカード(再入国記録カード)の『1.一時的な出国であり、再入国する予定です』にチェックし、入国審査官に提示すればOK

EDカード

EDカードの貰える場所

  • 事前に旅行会社からもらう
  • 飛行機内で客室乗務員が配る
  • 入国審査の場所においてある
    など

“再入国許可”と“みなし再入国”の違い

“再入国許可”と“みなし再入国”の違いは主に4つ。

  再入国許可
(入管法26条)
みなし再入国
(入管法26条の2)
出国可能な期間
5年
(特別永住者は6年)
1年
(特別永住者は2年)
海外での延長
相当の理由があれば+1年の延長可 不可
手続の方法 
入管に申請
※居住地を管轄する入管
特に不要
※再入国用EDカードに“みなし再入国許可による出国を希望する”にチェックを入れる
手数料 シングル(1次):3,000円
マルチ(数次):6,000円
無料

再入国許可にはシングル(1次)とマルチ(数次)の2種類。
シングルは1回限り。日本から出国して来日するとその効果は消滅。
マルチは MAX5年間、何度でも日本と海外を行き来が可能。

最後に

繰り返しとなりますが、再入国許可もみなし再入国も在留期限の範囲内で認められるものです。
つまり、出国中に在留期限が経過してしまうと、再入国許可を受けていても再入国はできません。

日本から1年以上離れるときには再入国許可をあらかじめ取得してください。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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