こんにちは。

先日申請を行った、外国会社の支店で外国人を雇用するための在留許可が無事一発でOKとなりました。

許可を知らせる通知ハガキ

外国会社の支店とは

外国会社の支店
外国企業が日本で継続的な取り引きを行う場合、日本において登記をしなければなりません(会社法第818条参照)。
そのため、少なくとも、
(1)日本における代表者の選任の登記
(2)支店設置の登記
(3)日本法人の登記もしくは
(4)組合の登記をする必要があります。
中でも、支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することができます。
支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。
したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

出典元:日本貿易振興会(ジェトロ)

在留資格の変更の許可

今回は、「家族滞在」からの「技術・人文知識・国際業務」への変更でした。

お客様にいつも先に言っているのですが、変更や更新の手続きは、法律上法務大臣の広範な裁量に委ねられていて、入管のHPにある必要書類を提出すれば必ず許可されるという性質のものではありません。

つまり、必要書類を出しても、不許可となるケースもあれば、書類の追加要請があり、許可が出るまでかなりの期間を要するケースもあります。

まあ、それらのリスクを極力排除するために我々がいるのですが、審査対象の事実を変えることは出来ないし、不作為(あるべき事実を出さない)もできません。
ただ、事実を的確かつ丁寧に掘り起こして、そしてコンパクトに立証するだけです。

今回のケースでは、もしかすると追加書類を求められる可能性も覚悟していましたが、立証書類を増やしたので、約1ヵ月(GWを挟んで)で無事許可となりました。
しかも在留期間は3年!

ご本人も会社も当事務所もwinwinwin。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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