「特定技能」とは

日本の産業界の人手不足は深刻化しており、このままでは経済や社会の成長面はもちろんのこと、維持するのも困難となる可能性が高くなっています。
そのため、人材確保が特に難しい産業分野において、一定の専門性や技能をもつ即戦力となる外国人の受入れを目的として在留資格「特定技能」は作られました。

「特定技能」は2019年4月に入管法が改正され新たに設けられたものですが、この改正により日本は国内の労働マーケットを公に世界へ開放したことになります。
現状、既に多くの技能実習生が産業界を支えている実情はどうあれ、“労働力”を受入れる仕組みが制度として作られたのは日本史上初といっても過言ではありません。

「特定技能」の在留期間

「特定技能」には1、2号があり、それぞれの在留期限は次のとおり。

  • 「特定技能1号」 ➡ 1年、6月、または4月。(通算で上限5年)
  • 「特定技能2号」 ➡ 3年、1年、または6月。(上限ナシ)

「特定技能」の活動範囲

「特定技能」は外国人の技能レベルに応じて1号と2号に分けられており、入管法で次のように分類されています。

特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

特定産業分野とは

特定産業分野とは、平たくいうと人手不足が深刻化していることが特定された産業分野のことです。「特定技能」は、この特定された14の産業分野でしか受け入れることができません。

特定産業分野(14分野)

1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材産業、4.産業機械産業、5.電気・電子情報関連産業、6.建設、7.造船・舶用工業、8.自動車整備、9.航空、10.宿泊、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造業、14.外食業

※ 特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可

就労開始までの流れ

まずは、申請者が海外在住か日本在住かどうか、また技能実習2号を良好に修了しているかどうかでスタート地点が変わります。
そのあとは技能実習2号であれば各試験が免除される点を除いては、就労まで概ね同じ流れとなっています。

法務省資料より引用

特定技能1号のポイント

  • 在留期間:1年、6ヵ月、または4ヵ月ごとの更新。通算で上限5年まで。
  • 技能水準:特定産業分野ごとに対応した試験で確認
  • 日本語能力の水準:日本語能力試験などで確認(N4以上)
  • 家族の帯同:基本的に認めない。
  • 受入機関または登録支援機関による支援の対象

※ 技能実習2号を修了した外国人は技能水準と日本語能力水準の試験が免除されます。

特定技能2号のポイント

  • 在留期間:3年、1年、または6ヵ月ごとの更新。上限はなくなる。
  • 技能水準:特定産業分野ごとに対応した試験で確認
  • 日本語能力の水準:試験での確認はナシ
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入機関または登録支援機関による支援の対象外

特定技能2号になると、在留期限の上限が無くなり本国から家族を呼ぶことが可能になります。

受入機関の基準と義務

受入機関とは特定技能外国人を雇用する会社のことですが、受入機関には幾つかの基準や義務が求められます。

  1. 受入機関に求められる基準
    1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
    2. 機関自体が適切(例:過去5年以内に出入国・労働法違反がない)
    3. 外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語での支援体制)
    4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーションなどの予定)
  2. 受入機関に求められる義務
    1. 雇用契約を確実に履行(例:給料を毎月ちゃんと支払う)
    2. 支援を適切に実施する(支援を登録支援機関に委託することも可)
    3. 入管への各種届出を行う

2は義務なので怠ると外国人の受入れができなくなったり、入管から指導や改善命令を受ける場合があります。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入機関との支援委託契約により特定技能外国人への支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関のことです。
登録支援機関になろうとする個人や団体は入管に登録の申請を行い、許可を得なければなりません。
その他の特徴は次のとおり。

  • 登録を受けた期間は登録支援機関登録簿に登録され、入管のHPに掲載されます
    登録支援機関登録簿はこちら
  • 登録の期間は5年間で更新が必要
  • 登録には申請手数料が必要(新規登録28,400円、更新11,100円)
  • 登録支援機関は入管に対し、定期または随時の各種届出をしなければなりません
外国人、各機関の立ち位置

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