「医療」とは
「医療」ビザは医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたものです。
「医療」の在留期間
「医療」の在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかが付与されます。
「医療」の具体例
「医療」の具体例は次のとおりです。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、義肢装具士などの資格を保有して、これらの業務に従事する活動
「医療」の必要書類
「医療」の活動範囲
「医療」は入管法で次のように定義されてれています。
医師、歯科医師※1その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務※2に従事する活動
入管法別表第1の2の表「医療」より
用語の解説
※1.「医師、歯科医師」とは
日本の医師法、歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師をいいます。
※2.「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは
日本の法律上、一定の資格を有しなければ行うことできない、いわゆる業務独占資格のことで、ここでは以下を指します。
薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、義肢装具士。
「医療」の要件
「医療」の要件は3つ。
※「医療」の上陸基準省令1、2、3号より
1号
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
14種類の資格を有する者としての業務に限定され、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが必要です。
2号
申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後、4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
外国人が准看護師として業務をする場合に適用される基準です。これは日本で准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に研修として行う業務に限定されていることを意味します。
3号
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
- 3号は、外国人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士として就労する場合の基準です。
これらの業務に就労する場合は、日本の医療機関または薬局との雇用契約等に基づいて日本に招へいされなければなりません。
「医療」の豆知識
- 医師、歯科医師などの資格を持つ外国人が行う活動であっても医療業務以外の活動は、「医療」ビザには該当しません。
例えば、医師の資格を持つ外国人が研究所で研究を行う業務は「医療」ではなく、「研究」ビザにあたります。 - 歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の資格を持った業務も「医療」ビザの該当範囲ではありますが、現状これらの業務は基準には規定されていないため、「医療」には該当しません。
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