「永住者」 とは
【永住者】ビザとは、在留資格を有する外国人からの永住許可申請に基づいて、法務大臣が与える許可をいいます。
永住者となると、在留期間が無期限となる他、在留活動に制限がなくなるため(日本人と同じようにどのような仕事も行える)、入管による最終審査という位置付けになります。
そのため永住の許可は通常のビザ変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。
手続名
- 永住許可申請
対象となる方
- 永住者の在留資格に変更を希望する外国人
- 出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
申請する場所
- 本人の住居地を管轄する地方入国管理官署
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申請期間
- 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前
(永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。) - 取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
申請可能な方
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人(本人の法定代理人)
- 取次者
法定費用
- 8,000円(収入印紙で納付)
結果がでるまでの期間
- 申請してから、結果がでるまで6ヵ月から1年はかかります。
なお、申請中に現在の在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新申請をする必要があります。
与えられる在留期間
- 無期限
永住のメリット
- 在留期間の制限が無くなります。
- 在留活動に制限がなくなります。
- 退去強制となった場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされています。
- 永住権を取得後、配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合より簡易な基準で許可を受けることができます。
- 法務大臣から永住の許可を受けている事実は、日本に生活の基盤があることの証明となるため、社会生活上で信用が得られます。
ただし、一時的な長期国外旅行するときの再入国許可や退去強制事由は、他の在留資格と同じように適用されます。
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