行政書士に限らず、各仕業にはそれぞれ任意の勉強会グループ、それがもっと大きくなった〇〇会という団体が多々存在しますが、今日は「在留資格研究会」(略してザイケン)というその名の通り、在留資格をはじめとする入管業務に特化した団体による主催の勉強会に参加してきました。

テーマは経営・管理の実務と事例

数ある在留資格の中でも取得が難しい経営・管理は、難易度が高い割には外国人のニーズも高いため相談を受けることが多々あります。実際いま受任中ということもあり、この日を楽しみにしてました。

経営・管理ビザとは

そもそも経営・管理ビザとはどんな在留資格か簡単に説明すると、その名の通り外国人が日本で経営者(社長)として会社を運営したり、管理者という一定の要職に従事するための在留資格をいいます。以前は投資・経営という在留資格であり、2015年4月の入管法改正により現在の経営・管理という名称に変更されました。

改正前は外国企業による日本への投資が必要であったり、認定を得るまでに日本に会社が設立していることが要件となっていたり、今より更に困難な取得要件となっていましたが、それらが緩和されました。経営・管理ビザの取得は、日本でビジネスを展開する上では様々な事業の運営可能となるため、個人や小規模な外国会社の日本進出には非常に有効な資格となります。

更に経営・管理の内、「経営」には学歴や職歴の要件がないことも、人気の高い理由となっています。

取得の難しい理由

投資経営から経営・管理ビザに変わり、要件が緩和されたといっても非常に難易度の高い在留資格となっていることは間違いありません。その理由としていくつか考えられますが、主に以下の点が挙げられます。

主な理由
①基準のハードルがそれなりに高い
②立証するための証拠書類が非常に多く、資料作成に高度な知識と経験が要求される
③入管の審査が厳しい
①基準のハードルが高いとは(基準省令より)
一、事業所が存在していること(まだ事業開始していない場合は、事務所が確保されていること)
ニ、申請にかかる事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ 日本に住所のある二人以上の常勤の職員が従事していること
ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上あること
ハ イ又はロに準ずる規模であること
三、略
②主な立証資料とは
1.申請書
2.写真(縦4cmX横3cm)
3.書留封筒
4.投資額を明らかにする資料
(1)社員名簿
(2)発起人代表者の通帳の写し
(3)金銭消費貸借契約書の写し
(4)定款の写し
5.申請人の活動の内容等を明らかにする資料
6.事業内容を明らかにする資料
7.事業規模を明らかにする資料
8.事業用施設の存在を明らかにする資料
9.事業計画書等
10.カテゴリー4の場合
(1)給与支払い事務所などの開設届所の写し(税務署受理済)
(2)源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書の写し(税務署受理済)

この立証資料は一例に過ぎず、より多岐に渡ることがあります。

③入管の審査が厳しいとは
およそ在留資格の認定/変更/更新/取得については、昨今の訪日外国人の激増に伴う入管行政の事業からすべての審査が入念に行われていることには、違いはありませんが、経営の方は学歴や職歴の要件がないため、より一層審査が厳しい傾向にあります。

勉強会の方はやはり実務でバリバリ活躍されている先生でしたので、念のため家から用意した法令集は必要なく、非常に丁寧な資料のもと有意義な勉強会となりました。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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