「芸術」に変更
「芸術」に変更するための必要書類です。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内 4【芸術】・【文化活動】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜 - 芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1) 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2) 次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞,入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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