「経営・管理」に変更するための必要書類です。
Contents
- 必要書類は4パターン
- [カテゴリ1]
- (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 外国の国又は地方公共団体 (4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (5) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) (6)一定の条件を満たす企業等
- [カテゴリ2] 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社に所属して経営・管理を行う場合
- [カテゴリ3] 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された会社に所属して経営・管理を行う場合(カテゴリ2を除く) ※多くの企業がここに該当します。
- [カテゴリ4] 上記のいずれにも該当しない会社、団体、設立したての会社や個人事業の経営・管理を行う場合
- その他留意点
必要書類は4パターン
「経営・管理」に変更する場合の必要書類は、所属する会社規模に応じてカテゴリ1~4までの4パターンあります。
[カテゴリ1]
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(5) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(6)一定の条件を満たす企業等
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
以上
[カテゴリ2] 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社に所属して経営・管理を行う場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。
以上
[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された会社に所属して経営・管理を行う場合(カテゴリ2を除く)
※多くの企業がここに該当します。
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。 - 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録の写し
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通 - 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し 1通
※ 法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し
※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通
※7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通 - 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通 - 事業計画書の写し 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
以上
[カテゴリ4] 上記のいずれにも該当しない会社、団体、設立したての会社や個人事業の経営・管理を行う場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通 - 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通
※7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通 - 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通 - 事業計画書の写し 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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