「経営・管理」を更新するための必要書類です。
必要書類
「経営・管理」を更新する場合、必要書類は所属する会社規模に応じてカテゴリ1~4まで4パターンあります。
[カテゴリ1](1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(5) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(6) 一定の条件を満たす企業等
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
以上
[カテゴリ2]前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある会社を経営・管理しているの場合
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの
以上
[カテゴリ3]前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された会社を経営・管理している場合(カテゴリ2を除く)
※多くの企業がここに該当します。
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 住民税の課税(非課税)証明書 1通
納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
以上
[カテゴリ4]上記のいずれにも該当しない会社、団体、設立したての会社、個人事業を経営・管理している場合
- 在留期間更新許可申請書 1通
※リンク先 7【経営・管理】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 住民税の課税(非課税)証明書 1通
納税証明書 1通
※納税証明書は1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。 - 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
以上

その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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