「文化活動」の更新に必要な書類
「文化活動」を更新する場合の必要書類は2パターン
● [文化活動1]
(1) 収入を伴わない学術上・芸術上の活動を行う場合
(2) 日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行う場合
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
- 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
- 上記a~bに準ずる文書 適宜
- 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
- 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
以上
● [文化活動2]
専門家の指導を受けて日本特有の文化・技芸を修得する場合
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
- 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
- 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
- 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
- 上記a~bに準ずる文書 適宜
- 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
- 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
- 上記(1)~(2)に準ずる文書 適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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