「家族滞在」を更新するための必要書類です。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
※ サイト内12【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート及び在留カード 提示
- 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記(a)~(e)までに準ずる文書 適宜
- 扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
- 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
- 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
- 扶養者が上記(a)以外の活動を行っている場合
- 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
- 上記 i に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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