「特定活動」の更新に必要な書類
「特定活動」を更新するための必要書類は、行う活動に応じて上記のとおり多くのパターンがあります。
■1.アマチュアスポーツ選手及びその家族
==共通==
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類== - 雇用契約書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
==以下、アマチュアスポーツ選手の家族の場合に必要な書類== - 扶養者の在職証明書 1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
※ 上記6,7の資料については、申請人が扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要
以上
■2.EPA看護師・EPA介護福祉士及びそれらの候補者
既に日本に滞在されている以下の方が、引き続きこれらの活動を継続して行う場合の申請です。
例
|
==共通==
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、EPA看護師またはEPA介護福祉士の場合に必要な書類== - 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書 1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
==以下、EPA看護師候補者またはEPA介護福祉士候補者(就労コース)の場合に必要な書類== - 研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通
※ EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の受け入れ機関については、インドネシア厚生労働省告示又はフィリピン厚生労働省告示に基づき、毎年1月1日現在でJICWELSに対し定期報告を行うこととなっているところ、その定期報告に使用した厚生労働省通知様式各号の写しを使用して差し支えありません。
厚生労働省通知様式についてはJICWELSのホームページからダウンロード可能 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
==以下、EPA介護福祉士候補者(就学コース)の場合に必要な書類== - 申請人が教育を受けいている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書および成績証明書 各1通
- 次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
- 申請人が学費・生活費を支弁する場合
- 本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通
- 奨学金給付証明書 1通
- 本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合
- 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通
- 送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通
- 申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合
- 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通
- 経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通
※ 課税(又は非課税)証明書及び納税証明書について
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 申請人が学費・生活費を支弁する場合
以上
■3.EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
既に以下の在留資格を持っている方が、この活動を継続して行う場合の申請です。
「特定活動」の”EPA看護師家族滞在活動”又は”EPA介護福祉士家族滞在活動”
EPA看護師家族滞在活動 | EPAの枠組みにより日本の看護師免許を取得し、看護師として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合 |
EPA介護福祉士家族滞在活動 | EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合 |
※ 扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し、EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っている者です。
※ EPA看護師候補者、EPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留は対象外です。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜
- 扶養者の在留カードと旅券の写し 1通
- 次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書 1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
■4.医療滞在およびその付添人
==共通==
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、入院をして医療を受ける患者に必要な書類== - 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB) 1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
- 治療予定表(書式自由) 適宜
- 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜
書式自由。滞在場所及び連絡先を記載
- 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
- 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※ 加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの - 預金残高証明書 適宜
- スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
==以下、付添人に必要な書類==
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通
※ 書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載 - 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
以上
■5.インターンシップ
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜
以上
■6.家事使用人
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 雇用契約書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
※ 外交使節団の構成員の家事使用人である場合には、提出は不要 - 雇用主の在留カードの写し 1通
以上
■7.観光・保養などを目的とする長期滞在者およびその配偶者
==共通==
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==以下、1年を超えない期間を滞在して観光・保養等を行う本人に必要な書類== - 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 申請書に詳細が記してある場合は不要 - 滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通
※ 預金残高証明書等 - 民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間で、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
==以下、上記本人に同行する配偶者に必要な書類== - 申請人の配偶者の在留カードと旅券の写し 1通
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 申請書に詳細が記してある場合は不要 - 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間で、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
以上
■8.高度専門職外国人の就労する配偶者
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
- 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格に応じた資料
※ 所属企業がカテゴリー1又は2に該当する場合,申請書のみを提出資料とし,その他の資料の提出は原則不要
※ いずれのカテゴリーであっても,申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」,「技術・人文知識・国際業務」),申請人の履歴を証明する資料(「教育」),申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要 - 次のいずれかで,高度専門職外国人との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人の在留カードとパスポートの写し 1通
- 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
※ 上記7の高度専門職外国人の在留カードの写しから,その居住地が申請人と同一であることが分かる場合は提出不要
以上
■9.高度専門職外国人またはその配偶者の親
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
- 高度外国人材,高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し 1通
- 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の当該高度外国人材に対し,介助,家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は,高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証明する文書 提示
※ 診断書,母子健康手帳の写し等
以上
■10.特定研究等活動
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
- 受入れ機関からの辞令の写し 1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい - その他(転職した場合)
申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通
以上
■11.特定情報処理活動
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
- 受入れ機関からの辞令の写し 1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
■12.特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届出受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書 適宜
- 扶養者の在留カードと旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出 - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
■13.日系4世(特定活動43号)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 日本文化等習得状況報告書 1通
※ 当報告書には,本制度で日系四世が行ってきた日本文化等の習得の状況を,日系四世の方が記載し,署名する必要があります - 預貯金残高証明書,在職証明書又は雇用契約書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
※ 1年間の総所得及び納税証明書が記載されたもの - 生活状況報告書 1通
- 健康保険証の写し
※ 保険者番号,被保険者等記号・番号を黒塗りするなどして,復元できない状態にした上で提出 - 1年を超えて在留しようとする場合に必要となる資料
- 日本語能力を証明する資料として次のいずれかの試験合格証
- 日本語能力試験N4以上
- J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験350点以上
- 日本語NAT-TESTの4級以上
- 日本語能力を証明する資料として次のいずれかの試験合格証
- 3年を超えて在留しようとする場合に必要となる資料
- 日本語能力を証明する資料として次のいずれかの試験合格証
- 日本語能力試験N3以上
- J.TEST実用日本語検定のD-Eレベル試験500点以上
- 日本語NAT-TESTの3級以上
- 日本語能力を証明する資料として次のいずれかの試験合格証
- 直近の在留期間更新許可から,サポーターに変更があった場合に必要となる資料
- 日系四世受入れサポーター誓約書(別添5又は6)
- 日系四世受入れサポーターの住民票(個人の場合)
- 日系四世受入れサポーターの登記簿謄本(団体の場合)
- 日系四世受入れサポーターが当該団体の職員であることを立証する資料
- 日系四世受入れサポーター変更に係る理由書
以上
■14.日本の大学卒業者およびその配偶者等(特定活動46号)
==以下、日本の大学卒業者である本人に必要な書類==
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
==以下、日本の大学卒業者の家族の場合に必要な書類==
- 在留期間更新許可申請書 1通
※ リンク先 12【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書
- 扶養者の在留カードと旅券の写しまたは住民票
※ 旅券については、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ - 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
- 在職証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書あれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出
※ 上記5,6は、申請人と扶養者が同時に申請を行う場合、提出不要
以上
■15.本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業し、起業活動を行うことを希望する方 (令和2年11月~)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
==大学等を卒業後、直ちに本制度を利用している場合は以下も必要== - 本邦において卒業又は修了した大学等による誓約書(参考様式1)(PDF:68KB) 1通
※ 在留資格変更許可申請時に誓約書を提出した大学等に限る。大学院、短期大学及び高等専門学校を含む
※ 上記誓約書の様式は、地方出入国在留管理官署において用紙を用意しています
※ 誓約書は発行日から1か月以内のもの
以上
■16.日本の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合
※ 対象は次のいずれかに該当する者
1 継続就職活動大学生 |
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。) |
2 継続就職活動 専門学校生 | 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者 |
3 継続就職活動 日本語教育機関留学生 ※ 海外大卒者のみ |
海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者 |
==共通==
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出
==以下、継続して就職活動をする大学生の場合== - 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
※ 推薦状の様式(PDF:64KB)
※ 推薦状の様式(Word:17KB) - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
==以下、継続して就職活動をする専門学校生の場合== - 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
※ 推薦状の様式(PDF:64KB)
※ 推薦状の様式(Word:17KB) - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
==以下、継続して就職活動をする日本語学校の留学生の場合==
※ 海外大卒者のみ - 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
※ 推薦状の様式(PDF:64KB)
※ 推薦状の様式(Word:17KB) - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
- 直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
※ 在留期間更新許可申請時に提出する確認書の様式(PDF:271KB)
※ 在留期間更新許可申請時に提出する確認書の様式(Word:22KB) - 直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通
※ 確認資料の様式(PDF:328KB)
※ 確認資料の様式(Word:22KB)
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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