「特定活動」の認定に必要な書類
「特定活動」の認定証明書を取得するための必要書類は、行う活動に応じて上記のとおり多くのパターンがあります。
■1.アマチュアスポーツ選手及びその家族
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付
===以下、アマチュアスポーツ選手の場合に必要な書類=== - 雇用契約書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料 適宜
※ 卒業証明書、職歴を証明する文書等 - 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 適宜
- 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
- 登記事項証明書 1通
- 貸借対照表又は損益計算書 1通
- 会社の概要がわかるパンフレット等 適宜
===以下、アマチュアスポーツ選手の家族に必要な書類===
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通
- 扶養者の在留カードと旅券の写し 1通
- 扶養者の在職証明書 1通
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
■2.EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜
- 扶養者の在留カードと旅券の写し 1通
- 次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 本邦の機関からの在職証明書 1通
- 本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
以上
■3.医療滞在およびその付添人
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付
===以下、入院をして医療を受ける患者に必要な書類=== - 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書(PDF:88KB) 1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
- 治療予定表(書式自由) 適宜
- 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜
※ 書式自由。滞在場所及び連絡先を記載
- 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
- 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜
※ 加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの - 預金残高証明書 適宜
- スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
===以下、付き添い人に必要な書類===
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通
※ 書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添人と患者の関係について記載 - 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
以上
■4.インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 申請人の在学証明書 1通
===以下、インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類=== - 申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
(注)ガイドライン(PDF:156KB)を参照の上、別添1(PDF:48KB)のとおり必要事項を盛り込んでください - 申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状
- 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) 適宜
(注)上記5(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません - 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
(注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出 - 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
- その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書 適宜
別添1(申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書について)(PDF:156KB)
別添2(インターンシップガイドラインに規定する項目に係る説明書)(Word:40KB)
===以下、サマージョブ(告示12号)の場合に必要な書類=== - 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
- 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
===以下、国際文化交流(告示15号)の場合に必要な書類=== - 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
- 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通
※ 法務省告示第15号の別表4に定める要件
※ 事業計画書など
以上
■5.家事使用人
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 雇用契約書の写し 1通
※ 活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの - 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
※ 例、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料 - 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料
- 旅券(又は在留カード)の写し 1通
- 在職証明書 1通
- 組織図 1通
※ 事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの
- その他
※ 雇用主が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主と同居する家族の旅券または在留カードの写しを提出
以上
■6.観光・保養などを目的とする長期滞在者およびその配偶者
日本で1年を超えない期間を滞在して観光、保養等を行う活動
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付
===以下、観光、保養等を行う本人に必要な書類=== - 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 申請書に詳細が記してある場合は、不要 - 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高および申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料 適宜
※ 預貯金通帳の写し等 適宜
※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているもの
※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間で、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
===以下、観光、保養等を行う者に同行する配偶者に必要な書類=== - 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 申請書に詳細が記してある場合は、不要 - 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
※ 日本滞在予定期間に応じた保険期間で、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
以上
■7.高度専門職外国人の就労する配偶者
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
- 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格に応じた資料
※ 所属企業がカテゴリー1又は2に該当する場合,申請書のみを提出資料とし,その他の資料の提出は原則不要
※ いずれのカテゴリーであっても,申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」,「技術・人文知識・国際業務」),申請人の履歴を証明する資料(「教育」),申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要 - 次のいずれかで,高度専門職外国人との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 上記(1)~(3)までに準ずる文書
- 高度専門職外国人の在留カード及びパスポートの写し 1通
以上
■8.高度専門職外国人またはその配偶者の親
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 高度専門職外国人の世帯年収を証する文書 1通
- 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係,及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届出受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 上記アからエまでに準ずる文書
- 高度専門職外国人,高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード及びパスポートの写し 1通
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係,及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
- 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援を行おうとする場合
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届出受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 上記アからエまでに準ずる文書
- 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書
※ 例:診断書,母子健康手帳の写し等 - 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カードおよびパスポートの写し 1通
- 次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
以上
■9.スキーインストラクター
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料 1通
- 雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)
- 雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し
- 申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
・アルペンスキー・ステージI
・アルペンスキー・ステージII
・アルペンスキー・ステージIII
・アルペンスキー・ステージIV - 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料
対象となる資格一覧についてはこちら(PDF:75KB)
- 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料
- 申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通
- 勤務先等の作成した上記(1)に準ずるその他の文書 1通
- 登記事項証明書 1通
以上
■10.特定研究等活動
※ 「特定研究等活動」とは、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。 “一定の要件”…法務大臣が指定する高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であること。 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等) 1通
- 登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
- 外国人社員リスト 1通
※ 国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの - 同意書 1通
※ 入管に用紙の用意があります
※ 申請人が研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合でも、4(1)~(3)の資料は必要
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
- 受入れ機関からの辞令の写し 1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書 1通
- 在職証明書 1通
- 履歴書 1通
以上
■11.特定情報処理活動
※ 「特定情報処理活動」とは、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。 “一定の要件”…法務大臣が指定する情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関。 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
- 案内書(パンフレット等) 1通
- 登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
- 外国人社員リスト 1通
※ 国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの - 同意書 1通
※ 入管において、用紙の用意があります
- 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
- 受入れ機関からの辞令の写し 1通
- 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
- 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
- 卒業証明書 1通
- 在職証明書 1通
- 履歴書 1通
- 申請人が雇用機関以外の機関に派遣されて就労する場合
- その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料
※ 上記4の同意書以外を参照
- その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料
以上
■12.特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動
Q「特定研究等家族滞在活動」及び「特定情報処理家族滞在活動」の対象は? A「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子 |
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届出受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書 適宜
- 扶養者の在留カード及び旅券の写し 1通
===以下、扶養者の配偶者又は子の場合に必要な書類=== - 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出 - 次のいずれかで収入を証する文書
- 扶養者が日本に在留している場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 扶養者が申請人とともに入国する場合
扶養者の収入を証明する文書 適宜
===以下、扶養者の親又は扶養者の配偶者の親の場合に必要な書類===
- 扶養者が日本に在留している場合
- 在職証明書 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 在職証明書 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出 - 収入を証明する文書 適宜
- 在職証明書 1通
- 外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証する文書 適宜
※ 住民登録や納税申告などの証明書 - 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(様式自由) 1通
以上
■13.日系4世(特定活動43号)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 「日系四世であること」を証明する資料
- 曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- 本国(外国)の機関が発行した曾祖父母,祖父母及び両親の結婚証明書
- 本国(外国)の機関が発行した祖父母,両親及び日系四世の方の出生証明書
- 本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書
※ 認知に係る証明書がある場合のみ - 日系四世の方の出生届受理証明書又は認知届受理証明書
※ 日本の役所に届出をしている場合のみ - 曾祖父母,祖父母及び両親が実在していたこと(又は実在していること)を証明する公的な資料
※ 曾祖父母,祖父母及び両親の旅券,死亡証明書,運転免許証等
※ 祖父母又は両親のうちいずれかの者が日系人(日系二世又は三世)として日本に在留している場合は,原則として,上記の全ての資料ではなく,当該日系人と日系四世の方の身分関係を立証する資料のみで結構です
- 帰国旅費の確保・滞在費支弁方法を証明するもの
- 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
- 申請人が自ら滞在費を支弁する場合
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
※ 入国後の就労先が決定している場合に提出
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
- 申請人に代わって滞在費支弁者が日本にいる場合
- ア 滞在費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせください - 申請人と滞在費支弁者との関係を証明する資料 1通
- ア 滞在費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- その他
- 申請人が本人で、かつ、18歳以上30歳以下であることを証明する資料
※ 身分証明書(旅券,ID カード,運転免許証,選挙人手帳等) - 申告書 1通
- 「健康であること」を証明する資料
・健康診断書 - 「素行が善良であること」を証明する資料
・犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(日系四世の方の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関が発行したもの) - 日本の公的医療保険に加入すること(又は加入していること)を証明する資料
上記6(2)の「申告書」または健康保険証の写し 1通 - 日本語能力試験N5相当以上の日本語能力を有していることを証する資料 1通
※1 日本語能力試験N5以上の日本語能力を有していることを試験により証明する場合,日本語能力試験N5相当として取り扱う試験は,次のとおり
・J.TEST実用日本語検定のF-Gレベル試験250点以上
・日本語NAT-TESTの5級以上
※2 日本語能力試験N4相当の日本語能力を有していることを試験その他の方法により証明する場合には,現時点においては,過去に学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において,1年以上の教育を受けたことを証する卒業証明書,成績表等の手元にある書類の写し又は通学した期間の申告等が必要 - 日系四世受入れサポーター誓約書(個人用又は団体用) 1通
- 日系四世受入れサポ-ターが個人の場合
- 日系四世受入れサポーターの住民票 1通
- 日系四世受入れサポ-ターが団体の場合
- 日系四世受入れサポーターの登記簿謄本 1通
- 活動支援を担当する常勤職員が当該団体の職員であることを証明する資料 1通
- 当該団体の主たる活動が国際交流又は地域社会への奉仕を目的とした活動であることを証明する資料(パンフレット等)
- 身分を証明する資料等 提示
※ 申請人本人以外の方が申請人の親族又は日系四世受入れサポーターが申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認するため
- 申請人が本人で、かつ、18歳以上30歳以下であることを証明する資料
以上
■14.日本の大学卒業者およびその配偶者等(特定活動46号)
==日本の大学卒業者の場合に必要な書類==
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434円分の切手(簡易書留用)を貼付 - 雇用契約書の写し又は労働条件明示書の写し 1通
- 雇用理由書
※ 上記4の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要
※ 所属機関が作成したものです。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名押印が必要 - 申請人の学歴を証明する文書
卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。) - 申請人の日本語能力を証明する文書
- 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
- 外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
※ 主要取引先と取引実績を含む - その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 勤務先のホームページの写し
※ トップページのみで可
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
以上
==日本の大学卒業者の家族の場合に必要な書類==
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:221KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:84KB) - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,434s円分の切手(簡易書留用)を貼付
- 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 上記(1)から(4)までに準ずる文書
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し若しくは住民票
※ 旅券については、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ - 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
- 在職証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書あれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出
※ 上記5,6は、申請人と扶養者が同時に申請を行う場合、提出不要
※ 上記6は、すでに扶養者が日本に在留している場合、提出が必要
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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