「特定活動」の認定に必要な書類です。
必要書類
「特定活動」の認定証明書を取得するための必要書類は、特定活動1~9として主に9パターンあります。
※ 一部準備中
1.外国人の方が,外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先11【家族滞在】・【特定活動(研究活動等家族)】・【特定活動(EPA家族)】・【特定活動(本邦大卒者家族)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
- 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通
- 雇用主の方が日常生活において使用する言語について,申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
※例えば,雇用主が英語を日常会話に使用している場合は,申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。 - 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
(1 ) 旅券(又は在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。))の写し 1通
(2 ) 在職証明書 1通
(3 ) 組織図(事務所の長を含む組織図で,事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通 - その他
※雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。
以上
2.外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1 )アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
(2 )アマチュアスポーツ選手の家族の場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先16上記以外の在留資格・入国目的を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
- 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。以下は、アマチュアスポーツ選手の場合
- 雇用契約書の写し
(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通 - 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書,職歴を証明する文書等) 適宜
- 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 適宜
- 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料
(1) 登記事項証明書 1通
(2) 貸借対照表又は損益計算書 1通
(3) 会社の概要がわかるパンフレット等 適宜以下は,アマチュアスポーツ選手の家族の場合に必要な書類
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書,出生証明書等) 1通
- 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
- 扶養者の在職証明書 1通
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記11及び12については,既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出してください。
以上
3.外国の大学生が,次の(1)~(3)のいずれかの活動を希望する場合
(1)インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
(2)サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
(3)国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先16上記以外の在留資格・入国目的を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
- 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。
- 申請人の在学証明書 1通
以下は,インターンシップの場合に必要な書類 - 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
- 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜
- 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,その旨を文書(書式自由)にして提出してください。 - 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
以下は,サマージョブの場合に必要な書類 - 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
- 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 1通
以下は,国際文化交流の場合に必要な書類 - 申請人の休暇の期間を証する資料 1通
- 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通
以上
4.外国人の方が,特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合
5.外国人の方が,特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合
6.外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかである場合
(1 )「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合
(2 )「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
7.外国人の方が,「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である活動を希望する場合
8.外国人の方が,次の(1 )又は(2 )のいずれかの活動を希望する場合
(1 )病院等に入院して医療を受ける場合
(2 )病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人である場合
9.外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかである場合
(1 )本邦において,1年を超えない期間滞在して行う,観光,保養その他これらに類似する活動
(2 )(1)の活動を行う者に同行する配偶者が本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光,保養その他これらに類似する活動

その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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