Info
在留資格「技人国」に必要書類が追加されました。(日本語能力)
1. 対象となる申請
・時期:令和8年(2026年)4月15日以降の申請。
・区分:カテゴリー3 or 4に該当する場合。
2. 追加が必要な書類
・所属機関の代表者に関する申告書。(参考様式)
・言語能力を証する資料:主に言語能力を用いて対人業務(翻訳・通訳、ホテルでの接客など)に従事する場合、CEFR B2相当の証明資料。
3. 言語能力(日本語)の認定基準
次のいずれかに該当すれば、CEFR B2相当の日本語能力とみなされます。
・JLPT N2以上。
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上。
・中長期在留者として日本に20年以上在留。
・日本の大学、高等専門学校、専修学校(専門課程・専攻科)を卒業・修了。
・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業。
4. 注意事項
・職種:翻訳、通訳、ホテルフロント等の接客が主な業務となる場合、提出が必要。
・変更時:すでに在留中の方でも、転職や業務内容の変更で上記業務に就く場合は、更新申請時に提出が必要。
・継続時:以前から継続して同様の業務に従事している更新申請の場合は、原則として提出不要。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを更新するための必要書類

「技術・人文知識・国際業務」を更新する場合、必要書類は所属機関の規模に応じて上のカテゴリ1~4までの4パターン

●[カテゴリ1]
以下いずれかの企業に所属している場合
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けている企業[PDF]
(9) 一定の条件を満たす企業等[PDF]

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
    1. 四季報の写し
    2. 証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
    3. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
    4. イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けいている企業であることを証明する文書
      ※ 例,経営革新計画の承認、補助金交付決定通知書の写し
    5. 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
      ※ 例,認定証等の写し
  5. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    1. 申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
      1. 所属機関(派遣元)用 1通
      2. 派遣先用 1通
    2. 申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
      1. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
      2. 労働者派遣個別契約書 1通
      3. 派遣元管理台帳 1通
      4. 派遣先管理台帳 1通
      5. 就業状況報告書 1通

以上

●[カテゴリ2]
次のいずれかの企業に所属している場合
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社に所属している場合
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリ1及び4の機関を除く)

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. カテゴリ2であることを証明する次のいずれかの資料
    1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
      ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
      ※ 給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上あること
       クリックで拡大
    2. 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
      ※ 利用申出に係る承認のお知らせメール等
  5. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    1. 申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
      1. 所属機関(派遣元)用 1通
      2. 派遣先用 1通
    2. 申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
      1. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
      2. 労働者派遣個別契約書 1通
      3. 派遣元管理台帳 1通
      4. 派遣先管理台帳 1通
      5. 就業状況報告書 1通

以上

●[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属している場合(カテゴリ2を除く)
※多くの企業がここに該当します

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
    ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
  5. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    1. 申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
      1. 所属機関(派遣元)用 1通
      2. 派遣先用 1通
    2. 申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
      1. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
      2. 労働者派遣個別契約書 1通
  6. 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式) 1通
  7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 労働契約を締結する場合
      ・雇用契約書 1通
    2. 日本法人である会社の役員に就任する場合
      ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
      ※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
    3. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      ・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  8. 登記事項証明書
  9. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
      ※ 主要取引先と取引実績もあれば提出
    2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  10. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
  11. 言語能力を用いて対人業務に従事する場合
    業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 1通

以上

●[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などに所属している場合

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
    ※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
    ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
  5. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    1. 申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
      1. 所属機関(派遣元)用 1通
      2. 派遣先用 1通
    2. 申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
      1. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
      2. 労働者派遣個別契約書 1通
  6. 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式) 1通
  7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 労働契約を締結する場合
      ・雇用契約書 1通
    2. 日本法人である会社の役員に就任する場合
      ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
      ※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
    3. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      ・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  8. 登記事項証明書
  9. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
      ※ 主要取引先と取引実績もあれば提出
    2. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  10. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
  11. 言語能力を用いて対人業務に従事する場合
    業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 1通
  12. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    2. 上記を除く機関の場合
      1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      2. 次のいずれかの資料
        (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
        ※ 領収日付印のあるものの写し
        (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

以上

その他留意点

  • 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
  • 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
  • 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
  • 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.