「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」と記します)の認定に必要な書類です。
「技・人・国」の必要書類は4パターン
「技術・人文知識・国際業務」の認定証明書を取得するための必要書類は、必要書類は所属する企業規模に応じてカテゴリ1~4まで4パターンあります。
[カテゴリ1] (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9) 一定の条件を満たす企業等
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) - 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
以上
[カテゴリ2] 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業に所属している場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
以上
[カテゴリ3]前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属している場合(カテゴリ2を除く)
※多くの企業がここに該当します。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※5の資料で提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 - 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し 1通
以上
[カテゴリ4]上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などの場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ リンク先7【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付。 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの - 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※5の資料で提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 - 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
以上

その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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