「企業内転勤」に変更
「企業内転勤」に変更するための必要書類です。
Contents
必要書類は4パターン
【企業内転勤】ビザに変更する場合、必要書類は所属している企業規模に応じてカテゴリ1~4まで4パターンあります。
[カテゴリ1]
上場企業、大手保険会社、各地方自治体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、大手保険会社などに所属している場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内6【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
・四季報の写し
・証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
以上
[カテゴリ2]
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある企業に所属している場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内6【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。
以上
[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属している場合(カテゴリ2を除く)
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内6【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。 -
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
①転勤命令書の写 1通
②辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
①会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
②会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 -
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
①当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
②当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 -
申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通 -
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し 1通
以上
[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などの場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内6【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】を選択 - 写真 1葉
縦4cm×横3cm。写真の注意点はこちら
写真裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。 - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
受付印のあるもの。 -
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
①転勤命令書の写 1通
②辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
①会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
②会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 -
転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
①当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
②当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 -
申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通 -
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通 - 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
-
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
②次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
お気軽にお問い合わせください。03-6450-3286受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールフォーム こちらは24時間受付OK