「定住者」ビザに変更するための必要書類
「定住者」に変更する場合の必要書類は、大きく分けると上の5パターン
※ 4,5の「永住者」には「特別永住者」を含む
■1.本人が日系3世である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
- 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
- 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
- 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 上記(2)〜(4)は、日本の役所に届出をしている場合のみ提出
※ 住民票は,個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの
- 【日本での滞在費用を証明するもの】
- 申請人が自ら証明する場合
- 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
- 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
- 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
- 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- 申請人が自ら証明する場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人は通常、日本に居住している日本人または永住者 - 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出 - 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
※ 例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等 - 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
※ 例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等 - 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合には提出(未成年者以外)- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■2.本人が日系2世の配偶者の場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合のみ提出 - 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの - 2世または申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 婚姻届出受理証明書 1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 申請人または配偶者が会社勤務の場合
- 2世または申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 2世または申請人が自営業者の場合
- 2世または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- 2世または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 申請人および配偶者ともに無職の場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 申請人または配偶者が会社勤務の場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人は通常、配偶者である2世の方 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書[PDF] 1通
※平成29年6月6日に様式を改訂。新様式による提出
各国語版はこちら - 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真 2〜3枚
※ 二人で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可 - その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
- スナップ写真 2〜3枚
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合には提出(未成年者以外)- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■3.本人が日系3世の配偶者の場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合のみ提出 - 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないもの - 3世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 婚姻届出受理証明書 1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 3世または申請人が会社勤務の場合
- 収入の多い方の在職証明書 1通
- 3世または申請人が自営業者の場合
- 3世または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- 3世または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 申請人および配偶者ともに無職の場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 3世または申請人が会社勤務の場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人は通常、配偶者である3世の方 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 質問書[PDF] 1通
※平成29年6月6日に様式を改訂。新様式による提出
各国語版はこちら - 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真 2〜3枚
※ 二人で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可 - その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
- スナップ写真 2〜3枚
- 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
※ 例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等 - 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合には提出(未成年者以外)- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■4.(1)本人が「永住者」や「定住者」から扶養を受ける未成年で未婚の実子である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 申請人の出生届受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 - 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 扶養者が会社に勤務している場合
- 扶養者の在職証明書 1通
- 扶養者が自営業等の場合
- 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
- 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 扶養者が無職である場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 扶養者が会社に勤務している場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は通常、申請人の扶養者 - 理由書
※ 扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式 1通 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※ 認知に係る証明書がある方のみ提出 - 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
※ 例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等 - 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
※ 例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等
※ 上記(5)~(7)は、申請人が「定住者」の扶養を受ける日系人である場合のみ必要
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■4.(2)本人が日本人の配偶者から扶養を受ける未成年で未婚の実子である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 日本人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 日本人または日本人の配偶者(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 【職業・収入を証明するもの】
- 日本人又は日本人の配偶者が会社に勤務している場合
- 日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 日本人又は日本人の配偶者が自営業等の場合
- 日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- 日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 日本人及び日本人の配偶者が無職である場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 日本人又は日本人の配偶者が会社に勤務している場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は通常、申請人の扶養者である日本人 - 理由書 1通
※ 扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※ 認知に係る証明書がある方のみ提出 1通
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■4.(3)本人が永住者の配偶者から扶養を受ける未成年で未婚の実子である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 永住者または永住者の配偶者(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 申請人の出生届受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合のみ提出 - 永住者または永住者の配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
- 永住者または永住者の配偶者(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 永住者又は永住者の配偶者が会社に勤務している場合
- 永住者または永住者の配偶者(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 永住者または永住者の配偶者が自営業等の場合
- 永住者または永住者の配偶者(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- 永住者または永住者の配偶者(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 永住者及び永住者の配偶者が無職である場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 永住者又は永住者の配偶者が会社に勤務している場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は通常、申請人の扶養者である永住者 - 理由書 1通
※ 扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※ 認知に係る証明書がある方のみ提出
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■5.(1)本人が日本人の扶養を受ける6歳未満の養子である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 養子縁組事実の記載がない場合、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出 - 日本人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 日本人の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい
- 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 日本人が会社に勤務している場合
- 日本人の在職証明書 1通
- 日本人が自営業等の場合
- 日本人の確定申告書の控えの写し 1通
- 日本人の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 日本人が無職である場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 日本人が会社に勤務している場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は通常、申請人の扶養者である日本人 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
■5.(2)本人が「永住者」や「定住者」から扶養を受ける6歳未満の養子である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせ下さい - 申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出 - 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 【職業・収入を証明するもの】
- 扶養者が会社に勤務している場合
- 扶養者の在職証明書 1通
- 扶養者が自営業等の場合
- 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
- 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- 扶養者が無職である場合
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは×
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 扶養者が会社に勤務している場合
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
- 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は通常、申請人の扶養者である永住者 - 理由書 1通
※ 扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式 - 養子縁組に係る家庭裁判所の許可書謄本 1通
※ 日本において養子縁組を成立させた場合のみ提出 - 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
- 身元保証書[PDF] 1通
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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