「定住者」に変更するための必要書類です。
必要書類は大きく5パターン
「定住者」に変更する場合、大きく分けると次の5パターンあります。
- 本人が日系3世である場合
- 本人が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 本人が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 本人が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合
- 本人方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合
ここでは、最も多い1のケースのみご案内します。それ以外はお問い合わせ下さい。
1.本人が日系3世である場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
※ リンク先 15【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】を選択 - 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 上記(2)~(4)は,日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
※ 上記(5)は,個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 上記(1)~(5)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【日本での滞在費用を証明するもの】
(1) 申請人が自ら証明する場合
a 預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出してください。 - 【その他】
(1) 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,通常,日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。
※ 身元保証人の印鑑が押印してあるもの。
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜 (例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜 (例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
d 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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