資格外活動許可の必要書類
資格外活動許可には包括許可と個別許可の2パターンがあります
- 包括許可
その名の通り、ひっくるめて(包括的)に特に審査はされずに許可される
(例:「留学」や「家族滞在」などの就労不可の外国人がアルバイトを行う場合) - 個別許可
その名の通り、個別的に審査された上で許可されるため、ケースによっては不許可となることも。
(例:「技人国」や「高度専門職」などの就労系ビザの外国人が副業を行う場合)
●1.包括許可の場合 [必要書類]
「留学」や「家族滞在」など、就労不可の外国人がアルバイトを行う場合
- 資格外活動許可申請書 1通
※ リンク先の該当する申請書様式を選択 - パスポート & 在留カード 提示
- 当申請の活動の内容を明らかにする書類 適宜
職種、勤務時間、期間、報酬額等の記載された雇用契約書の写し等
以上
●2-1.個別許可の場合 [必要書類]
「技人国」や「高度専門職」など、就労系ビザの外国人がアルバイトや副業を行う場合
個別許可は個々の状況に応じて許可されるものです。
したがって、以下のケースに応じて必要書類も変わります。
==就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合==
- 「留学」をもって大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 短期大学を除く。
※ 卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。 - 「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生、または博士3年生が想定されます。
※ 上記に該当しない場合でも、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
- 資格外活動許可申請書 1通
※ リンク先の該当する申請書様式を選択 - パスポート & 在留カード 提示
- 活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または、活動予定機関との契約書
※ 具体的な活動内容,活動期間及び活動時間,活動場所並びに報酬等の待遇が記載されているもの - 大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
- 大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書
※ 成績証明書等
以上
==申請活動が語学教師,通訳,家庭教師といった職種に従事する場合==
- 資格外活動許可申請書 1通
※ リンク先の該当する申請書様式を選択 - パスポート & 在留カード 提示
- 当申請の活動の内容を明らかにする書類 適宜
※ 職種、勤務時間、期間、報酬額等の記載された雇用契約書の写し等
以上
●2-2.個人事業主などとして活動し、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動を行う場合 [必要書類]
⚠️ 個人事業主として配達などの依頼を受注し成果に応じた報酬を得る活動(Uber Eats)や、雇用契約書などから従事しようとする時間が明確な活動を行う場合については、上記1の包括許可のみで就労可能です。
⚠️ 資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは、単独で比較的小規模な事業運営を想定しています。
新たに法人を設立する場合や事業所を設けて従業員を雇用する場合は、「経営・管理」への変更が必要となります。
- 資格外活動許可申請書 1通
※ リンク先の該当する申請書様式を選択 - パスポート & 在留カード 提示
- 活動の内容を明らかにする書類 適宜
※ 職種、勤務時間、期間、報酬額等の記載された雇用契約書の写し、業務委託契約書の写し等 - 当該事業の事業計画書 適宜
※ 事業の計画について説明する文書(事業の概要、収支のシュミレーションなど) - 会社からの副業許可証 適宜
※ 不要の場合もあるが、準備可能なら提出すると良い
以上
●手数料
0円
●提出先/受付時間/処理期間
提出先 | 住居地を管轄する入管 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 |
処理期間 | 2週間〜2ヶ月 |
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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