「永住者」になるための必要書類
「永住者」になるための必要書類は、今のビザ/身分等に応じて4パターン
■永住申請1.(身分系)
申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、または、それらの実子等である場合
- 永住許可申請書【PDF】【EXCEL】 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
- 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の方が日本人の子である場合
- 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの- 配偶者との婚姻証明書 1通
- 上記aに準ずる文書 適宜
※ 申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの
- 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
次のいずれかで、親子関係を証明するもの- 出生証明書 1通
- 上記aに準ずる文書 適宜
※ 申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書 1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人と配偶者がともに無職の場合、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出
- 会社等に勤務している場合
- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得と納税状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 例 通帳の写し、領収証書等
※ 直近3年間のうち、全ての期間が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近3年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通
- 国税の納付状況を確認する資料
- 納税証明書(その3)
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載があるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3)
- その他
次のいずれかで所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出
※ 過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近2年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近2年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近2年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近2年間分(24月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近2年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証の写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書の写しを全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近2年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書の写しを提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、次のbを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人は通常、配偶者又は親の方 - 身元保証人に関する次の資料
※ 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
※ 例 運転免許証の写し、職業を証明する在職証明書、役員の方は会社の登記簿謄本など
- 身元保証書[PDF] 1通
- 了解書[PDF] 1通
※ 各国語版はこちら
※ 2021年10月から了解書の提出が必要になっています
以上
■永住申請2.
申請人が「定住者」の場合
- 永住許可申請書【PDF】【EXCEL】 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 出生証明書 1通
- 婚姻証明書 1通
- 認知届の記載事項証明書 1通
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書 1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
※申請人と配偶者がともに無職の場合、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
- 会社等に勤務している場合
- 直近(過去5年分)の申請人と申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近5年分の住民税の課税(又は非課税証明書)と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 通帳の写し、領収証書等
※ 直近5年間のうち、住民税は全ての期間が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近5年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近5年分の住民税の課税(又は非課税証明書)と納税証明書 各1通
- 国税の納付状況を確認する資料
- 納税証明書(その3) 未納税額のない証明用
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載あるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページからご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3) 未納税額のない証明用
- その他
次のいずれかで、所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近2年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近2年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近2年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近2年間分(24月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近2年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近2年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書の写しを提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、下記bを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書[PDF] 1通
- 身元保証人に関する次の資料
※ 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
※ 例 運転免許証の写し、職業を証明する在職証明書、役員の方は会社の登記簿謄本など
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
- その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
- 了解書[PDF] 1通
※ 各国語版はこちら
※ 2021年10月から了解書の提出が必要になっています
以上
■永住申請3.
申請人が就労系 or 家族滞在の場合
- 永住許可申請書【PDF】【EXCEL】 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
※ 申請人が「家族滞在」の場合に必要- 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 出生証明書 1通
- 婚姻証明書 1通
- 認知届の記載事項証明書 1通
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの - 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社等に勤務している場合
- 在職証明書 1通
- 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります
- その他の場合
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
※ 申請人と配偶者がともに無職の場合、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出
- 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
- 会社等に勤務している場合
- 直近(過去5年分)の申請人と申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近5年分の住民税の課税(又は非課税証明書)と納税証明書 各1通
※ 1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※ お住まいの市区町村から発行
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でOK
※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください
※ 入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの入管にお問い合わせください - 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
※ 通帳の写し、領収証書等
※ 直近5年間のうち、住民税は全ての期間が特別徴収(給与から天引き)されている場合は不要。aだけでOK
※ 直近5年間のうち、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分についてbの資料を提出
- 直近5年分の住民税の課税(又は非課税証明書)と納税証明書 各1通
- 国税の納付状況を確認する資料
- 納税証明書(その3) 未納税額のない証明用
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目全ての記載あるもの
※ 住所地を管轄する税務署から発行
※ 税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
※ 対象期間の指定は不要
- 納税証明書(その3) 未納税額のない証明用
- その他
次のいずれかで、所得を証明するもの- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 上記aに準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する次の(1)〜(3)の資料
※ 過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じ、それぞれ該当する資料を提出
※ 複数の公的年金、公的医療保険に加入していた場合、各制度に関する資料が必要
※ 基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号、番号のある書類は、これら番号を黒塗りして提出- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※ 直近2年間の全ての期間を厚生年金に加入している方は、aまたはbを提出
※ 直近2年間のうち、国民年金だけの加入期間がある方は、aまたはbに加えcを提出
※ 直近2年間の全ての期間を国民年金に加入している方は、cを提出
※ 直近2年間分(24月分)のcを提出することが困難な場合、その理由を記載した理由書とaまたはbを提出- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示)
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 保険者番号、被保険者等記号、番号の部分は黒塗りして提出- 健康保険被保険者証の写し
※ 現在、健康保険に加入している方は提出
※ 直近2年間の全ての期間を健康保険に加入している方は、aだけでOK
サンプル(保険協会ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険被保険者証の写し
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる) - 国民健康保険料(税)領収証書の写し
※ 直近2年間のうち、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出
サンプル(自治体ごとにデザインは異なる)
※ 提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出
- 健康保険被保険者証の写し
- 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※ 申請時、社会保険適用事業所の事業主である場合、上記(1)(2)の資料に加え、直近2年間のうち事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に関するaまたはbのいずれかを提出
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、aの提供が困難である場合はbに加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出
※ 全ての期間について領収証書の写しが提出できない場合は、下記bを提出 - 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書
※ いずれも未納の有無を証明・確認する場合
※ 申請書の様式や申請方法は日本年金機構ホームページからご確認ください
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴がわかるもの)でもOK
※ EXCELデータ等の加工ができるファイルは× - 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
- 預貯金通帳の写し 適宜
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書[PDF] 1通
- 身元保証人に関する次の資料
※ 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
※ 例 運転免許証の写し、職業を証明する在職証明書、役員の方は会社の登記簿謄本など
- 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
- その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
- 了解書[PDF] 1通
※ 各国語版はこちら
※ 2021年10月から了解書の提出が必要になっています
以上
■永住申請4.
申請人が“高度人材外国人”に該当し、永住許可申請を行う場合の必要書類
ポイント数や今のビザに応じ、さらに4パターンあります。
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 永住許可に関するガイドライン
- 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
- 我が国への貢献による永住許可・不許可事例
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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