「短期滞在」の更新
【短期滞在】ビザは、基本的に更新や延長は認められていません。
ただし、申請人に人道上の真にやむをえない事情等があり、引き続き日本に在留する必要があると認められた場合には「短期滞在」も更新される可能性があります。
(ex,病気治療をする必要がある,身内の療養看護をする必要がある,など)
そんな「短期滞在」を更新するための必要最低限の書類です。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
→ 法務省HPからダウンロード
サイト内1【短期滞在】を選択 - パスポート 提示
- 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通
(ex,病気治療を理由とする場合であれば医師の診断書など) - 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
(書式自由,出来るだけ具体的に記載) 1通 - 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通
(ex,預金残高証明書、帰国用航空券など)
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合,訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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