「短期滞在」の更新に必要な書類
「短期滞在」を更新することは基本的に困難です。
ただし、申請人に人道上の真にやむをえない事情等があり、引き続き日本に在留する必要があると認められた場合には更新が認められることもあります。
“人道上の真にやむを得ない事情”の一例
(下記以外にも更新が認められる可能性はある)
- 日本の病院に入院して医療を受けるため、当初の在留期間を超えて在留する必要がある
- 身内の療養看護をする必要がある
●1.日本の病院に入院して医療を受けるため、当初の在留期間を超えて在留する必要がある
→ 認められるには次の証明が必要です
- 医師が「当該外国人が早急に入院して治療を行う必要がある」と判断している
- 医療費、滞在中の経費、出国の経費を支弁できること
上記の証明を用意した上で、治療期間に応じて以下のとおり手続きが変わります
【入院を含めた治療期間が90日以内の場合】
→「短期滞在」の更新
【入院を含めた治療期間が90日を超える場合】
→「特定活動」(医療滞在)へ変更
- 在留期間更新許可申請書 1通
- パスポート 提示
- 医師が「早急に入院して病気又は怪我の治療を行う必要がある」と判断していることを証する資料
※ 診断書など - 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
※ 書式自由,出来るだけ具体的に記載 - 医療費を含め滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通
※ 以下一例
・医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書や領収書
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
・預金残高証明書
・スポンサー、支援団体等による支払保証書 - 出国のための経費を支弁できることを証する資料 1通
- 帰国用航空券
- 預金残高証明書
以下は「特定活動」(医療滞在)へのビザ変更の場合に必要な資料
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通
※ 外国人患者に係る受入れ証明書 - 在留中の活動予定を説明する資料 適宜
※ 入院先の病院等に関する資料、治療予定表、入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
以上
●2.身内の療養看護をする必要がある場合等
※ 以下一例です
- 在留期間更新許可申請書 1通
- パスポート 提示
- 「短期滞在」の更新を必要とする理由を明らかにする資料 1通
※ 例、病気治療を理由とする場合は医師の診断書など - 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料 1通
※ 書式自由,出来るだけ具体的に記載 - 滞在中の経費、及び出国のための手段や経費を支弁できることを証する資料 1通
※ 例、預金残高証明書、帰国用航空券の写しなど
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
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