「技能」に変更する場合の必要書類
「技能」に変更する場合の必要書類は、大別するとA,Bの2パターン
- 調理師として活動
- A以外の活動
さらにABの中でも所属機関の規模に応じてカテゴリ1~4までの4つに分かれます。
A,調理師として活動する場合 |
カテゴリ1 |
カテゴリ2 | |
カテゴリ3 | |
カテゴリ4 |
B,A以外の活動をする場合 |
カテゴリ1 |
カテゴリ2 | |
カテゴリ3 | |
カテゴリ4 |
まずはAのカテゴリ1の必要書類からご案内
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
- 四季報の写し
- 証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
- イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けいている企業であることを証明する文書
※ 例,経営革新計画の承認、補助金交付決定通知書の写し - 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
※ 例,認定証等の写し
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書や雇用契約書等 1通
以上
●A[カテゴリ2]
次のいずれかの企業に所属する場合
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリ1及び4の機関を除く)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ2であることを証明する次のいずれかの資料
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書や雇用契約書等 1通
以上
●A[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に所属する場合(カテゴリ2を除く)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
※ 税務署受付印 or 電子申告されている場合は受付番号のあるもの - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書や雇用契約書等 1通 - 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイを除く)の場合
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
※ 所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る
※ 外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む - 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し 1通
※ 中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
- タイ料理人の場合
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
※ タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む - 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
- 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
- 料理人(タイを除く)の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
雇用契約書等 1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
※ 主要取引先との取引実績等もあれば提出 - その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
以上
●A[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などに就職する場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
※ 税務署受付印 or 電子申告されている場合は受付番号のあるもの - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書や雇用契約書等 1通 - 申請人の職歴を証明する文書
- 料理人(タイを除く)の場合
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
※ 所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る
※ 外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む - 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し 1通
※ 中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
- タイ料理人の場合
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
※ タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む - 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
- 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
- 料理人(タイを除く)の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
雇用契約書等 1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
※ 主要取引先との取引実績等もあれば提出 - その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 - 上記(1)を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
(領収日付印のあるものの写し)
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
以上
●B[カテゴリ1]
以下いずれかの企業に所属する場合
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けている企業[PDF]
(9) 一定の条件を満たす企業等[PDF]
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ1に該当することを証明する次のいずれかの文書 適宜
- 四季報の写し
- 証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
- イノベーション創出企業として国から認定や補助金交付、その他支援措置を受けいている企業であることを証明する文書
※ 例,経営革新計画の承認、補助金交付決定通知書の写し - 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
※ 例,認定証等の写し
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書や雇用契約書等 1通
以上
●B[カテゴリ2]
次のいずれかの企業に所属する場合
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリ1及び4の機関を除く)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- カテゴリ2であることを証明する次のいずれかの資料
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書や雇用契約書等 1通
以上
●B[カテゴリ3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業に就職する場合(カテゴリ2を除く)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
※ 税務署受付印or電子申告されている場合は受付番号のあるもの - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 - 申請人の職歴を証明する文書
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
※ 所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る
※ 外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
- パイロットの場合
- 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
- スポーツ指導者の場合
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
※ 外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む - 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
- ソムリエの場合
- 在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書 1通
※ 所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る
※ 外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む - 次の(ア)若しくは(イ)の資料、または(ア)と(イ)がないときは(ウ)の資料
(ア)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
(イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
※ 出場者が1国につき1名に制限されているものに限る
(ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
- 在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書 1通
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
雇用契約書等 1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
※ 主要取引先と取引実績を含む - その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
以上
●B[カテゴリ4]
上記のいずれにも該当しない団体、会社、設立したての会社、個人などに就職する場合
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉
※ タテ4cm×ヨコ3cm。写真の注意点はこちら - パスポート & 在留カード 提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
※ 税務署受付印or電子申告されている場合は受付番号のあるもの - 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 - 申請人の職歴を証明する文書
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
※ 所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る
※ 外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む - パイロットの場合
- 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
- スポーツ指導者の場合
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
※ 外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む - 選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
- スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書 1通
- ソムリエの場合
- 在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書 1通
※ 所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る
※ 外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む - 次の(ア)若しくは(イ)の資料、または(ア)と(イ)がないときは(ウ)の資料
(ア)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
(イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書 1通
※ 出場者が1国につき1名に制限されているものに限る
(ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
- 在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書 1通
- 所属していた機関からの在職証明書等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
- 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
雇用契約書等 1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
※ 報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録
- 労働契約を締結する場合
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
※ 主要取引先と取引実績を含む - その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 - 上記(1)を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
※ 領収日付印のあるものの写し
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
以上
その他留意点
- 発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを用意してください。
- 代理人、申請取次者、法定代理人が申請する場合、身分証の提示が必要です。
- 資料が外国語の場合、訳文(日本語)が必要となることがあります。
- 申請後の審査過程によっては、上記以外の資料を求められる場合もあります。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
LINE、WeChat、Mail Please free to contact us.