結婚(婚姻)していない家族。

つまり内縁の配偶者であったり、事実婚の配偶者といった法律上の配偶者でない家族を日本に呼ぶためには「短期滞在」の在留資格で来日することになります。

一方、法律上の配偶者であれば「家族滞在」の在留資格で来日して滞在することができます。

「家族滞在」の在留資格は法律上の配偶者と子のみ(養子もOK)

外国人が日本で家族を扶養するときには「家族滞在」の在留資格を得て生活するのが一般的です。
例えば先に夫が日本で就職して滞在している場合、しばらくしてから外国にいる妻や子を呼び寄せるのは「家族滞在」という在留資格です。日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が下りたらその認定証明書を家族がいる母国に送ります。そして妻が認定証明書をもって日本の大使館で査証(VISA)の発行を受けます。その後、家族が日本に上陸・入国して「家族滞在」の在留資格を得るというのが一般的な外国人の家族の呼び寄せです。

では婚姻していない家族を呼び寄せるには

現在の入管法上、婚姻していない家族(内縁の配偶者、事実婚の配偶者)には「家族滞在」の在留資格は認められていません。
よって、その場合は「短期滞在」という在留資格で呼び寄せることとなります。「短期滞在」では日本に滞在することができる期間が短いため、(15日か30日か90日)呼び寄せるといっても落ち着いて生活を一緒にするということは難しいかもしれません。そこで、

いっそのこと法律上の配偶者となってしまう

法律上の配偶者であれば「家族滞在」の在留資格が認められるので、内縁・事実婚状態を解消して正式な夫婦関係になってしまう方法があります。

例えば、夫が一時帰国して母国で婚姻届を提出して法律上の夫婦となった後に、あらためて「家族滞在」の在留資格取得を行う。ということです。

重要なのは夫が一時帰国をして母国で夫婦関係となることです。

相手が日本にいるので日本で結婚する、ではダメです。

一時帰国には費用や時間もかかるため、躊躇してしまうことは分かりますが、「短期滞在」で日本に呼び寄せている相手と滞在中に結婚をして法律上の夫婦関係となっても、「短期滞在」→「家族滞在」へ在留資格を変更するということは許可されない場合もあります。

許可されない場合もあるというのは、許可される場合もあるので一概には言えませんが、入管法の定めからいうとこの在留資格の変更というのは「やむを得ない特別な事情がなければ許可しない」というスタンスであるためです。

入管法第20条3項
(略)ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

つまり、外国人が短期滞在で来日して

「結婚しました。だから短期滞在の在留資格から家族滞在の在留資格に変更してください。」

と希望しても必ず要望が通るとは限らないということです。

過去の東京高裁の判決でも、「日本人の配偶者というだけで、直ちに入管法20条3項のやむを得ない特別の事情が認められると解すべきではない」とされています。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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