新しい在留資格として「特定技能」が新設され3ヵ月経ちました。
在留資格が拡充していくのは望ましいことですが、いったい「特定技能」とは何なのか。今回はそんな「特定技能」を簡単にご案内。

特定技能とは?特定技能の種類

特定技能には1号と2号の2種類がありますが、正確な活動の定義は以下。

特定技能1号

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

入管法別表一の二より

特定技能2号

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

入管法別表一の二より

特定技能1号のポイント

分かり辛い言い回しですが、特定技能1号のポイントは次のようになっています。

受け入れることができる業種

14の特定産業分野という決められた分野だけ。

特定技能1号に認められる在留期間

1年・6ヵ月・4ヵ月毎の更新、通算上限5年まで。

特定技能1号の在留期間は1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、通算で上限は5年までとなっています。

‟相当程度の知識や経験”はどのように確かめるか

特定技能1号の外国人には、‟相当程度の知識又は経験が必要”とされていますが、それらは試験で確認されます。

  • 技能試験:各分野を所管する省庁が行う試験等で確認されます。※技能実習2号を修了した外国人は試験免除
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認されます。※技能実習2号を修了した外国人は試験免除

特定技能1号外国人に家族の帯同は認められるか

基本的に認められません。

その他

  • 特定技能1号外国人を受け入れる企業や会社には、当外国人と事前にしっかりと書面等で雇用契約を交わしておくことが求められます。
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象。
    ※特定技能1号外国人を受入れる企業や会社には、当外国人に対して職業上、日常生活上、社会生活上の多くの支援を行うことが義務づけられています。特定技能1号外国人はその支援の対象という意味です。

特定技能2号のポイント

特定技能1号よりも更に‟熟練した技能”が求められる特定技能2号のポイントは次のようになっています。

受け入れることができる業種

現状、特定産業分野の建設、造船・舶用工業の2分野のみ。

特定技能2号に認められる在留期間

3年・1年・6ヵ月ごとの更新

特定技能2号の在留期間は3年、1年、6ヵ月ごとの更新となり、1号のような上限期間は設けられていません。

‟熟練した技能”はどのように確かめるか

・技能試験:各分野を所管する省庁が行う試験等で確認されます。

・日本語能力水準:試験等での確認は不要。※技能実習2号を修了した外国人は試験免除

特定技能2号外国人に家族の帯同は認められるか

要件を満たせば可能。
ただし、配偶者と子のみ

その他

  • 1号と同じく、特定技能2号外国人を受け入れる企業や会社には、当外国人と事前にしっかりと書面等で雇用契約を交わしておくことが求められます。
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外。
    ※特定技能1号外国人を受入れる企業や会社には、当外国人に対して職業上、日常生活上、社会生活上の多くの支援を行うことが義務づけられていますが、特定技能2号外国人はその支援の対象外、つまり、2号となった特定技能外国人は日本生活に慣れているから支援は不要という意味です。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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