当オフィスでは、外国人の依頼人に代わり、入管へビザ申請手続きを業務として行っています。

しかし、このいわゆる入管業務は行政書士だからといって全ての行政書士が取り扱えるわけではありません。

一般的には細かい話ですが、外国人本人に代わって入管へ在留資格の申請を行うことが出来る行政書士のことを

  • 申請取次行政書士
  • 届出済申請取次行政書士

などと言ったりします(以下「申請取次」)

入管業務を行う上で、申請取次の資格をもっていることが法的根拠となります。

申請取次制度とは

そもそも申請取次とは、

外国人を雇用している機関の職員等で地方入国管理局長が適当と認める者、又は弁護士・行政書士で地方入国管理局長に届出を行った者が、外国人に代わって入国・在留関係の諸申請の関係書類を提出することが出来る制度

となります。ここでの「届出を行った者」とは各会員が所属する単位会の一定の研修と考査をパスした者といいます。

その申請取次考査の詳細についてはこちら

申請取次を行うことが出来る者

弁護士・行政書士はそのままの意味ですが、機関の職員とは以下の通りです。

  1. 企業の職員
  2. 研修・教育機関の職員
  3. 監理団体の職員
  4. 旅行業者の職員
  5. 公益法人の職員

申請取次の範囲とは

では、その申請取次という職権に基づいて外国人に代わって行うことが出来る業務範囲はどれくらいあるかというと、ざっと20近くの申請や届出があります。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
在留資格取得許可申請
資格外活動許可申請
在留資格の変更による永住許可申請
在留資格の取得による永住許可申請
再入国許可申請
就労資格証明書交付申請
在留資格抹消の願出
申請内容の変更申出
証印転記の願出
在留カード居住地以外の記載事項変更届出
在留カードの有効期間更新申請
在留カードの紛失等再交付申請
在留カードの汚損等再交付申請
在留カードの交換希望による再交付申請
在留カードの再交付申請命令による再交付申請
在留カードの受領

など、結構あります。

入管で半日時間を潰すぐらいなら行政書士に依頼してみてください☺

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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