こんにちは、行政書士の伊藤です。

昨日は、9時に入管へ着き変更申請を10分ぐらいで終わらせ、そのまま新橋にある依頼者様の法人へパスポートと在留カードをお返しに伺いました。

受理された申請受付表

行政書士が行う取次申請では、原則本人出頭とされている申請や交付の受取を本人に代わって行うことが出来ますが、そのためにはご本人のパスポートと在留カードの原本が必要です。

コピーではなく、原本そのものです。

行政書士は、他の業務でも依頼人の様々な重要な書類等を預かったり、保管したりしますが、その中でも在留外国人のパスポートと在留カードの2点というのは、トップクラスの超重要書類物になるかと思っています。

(他の業務はあまり経験ありませんが・・・ )

そんな超取扱注意の書類物を数日もお預かりするのはいつも慣れないし、保管中も何となくソワソワしております。

(というか、そこは慣れるべきところじゃない)

そんなこんなで、当事務所ではその2点をお預かりしてから、お返しするまで最短となるよう調整をして申請後は、直ちにご本人にお返しするようにしています。

入管(品川)の周辺であれば、そのまま速攻バイクでお届けしたりもしています。

今回のご依頼はホームページをみていただいた港区にある会社様からでした。

この度は誠にありがとうございました。

またのご利用お待ちしております。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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