2026年(令和8年)10月1日から、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可にかかる手数料が大幅に改定されます。
今回の改定では、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請について、許可された在留期間に応じて手数料が変わる仕組みが導入されます。
また、窓口申請とオンライン申請でも手数料が異なり、永住許可の手数料については、現在の1万円から20万円へと大幅に引き上げられます。
本記事では、2026年10月1日からの新しい手数料と、実務上注意したいポイントを分かりやすく解説します。
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2026年10月1日からの新しい手数料

変更申請と更新申請の手数料は、実際に許可された在留期間によって、上図のように決まります。
(現在の手数料は、窓口申請が6,000円、オンライン申請が5,500円)
改定後は、たとえば在留期間「1年」が許可された場合、窓口申請では33,000円、オンライン申請では27,000円となります。在留期間「3年」が許可された場合は、窓口申請では64,000円、オンライン申請では56,000円となります。
永住許可の手数料は20万円に
今回の改定で特に大きな変更となるのが、永住許可の手数料です。
現在、永住許可の手数料は10,000円ですが、2026年10月1日以降に行われる申請については、200,000円に引き上げられます。
なお、永住許可申請の手数料は、申請時ではなく、永住許可を受ける際に納付します。そのため、不許可となった場合には、この20万円の手数料は発生しません。
基準は「許可日」ではなく「申請日」
今回の改定で重要なのは、新しい手数料が適用されるかどうかは、原則として申請日で判断されるという点です。2026年9月30日までに申請が受け付けられた場合は、許可が10月1日以降になったとしても、改定前の手数料が適用されます。
一方、2026年10月1日以降に申請した場合は、改定後の手数料が適用されます。
つまり、次のような取扱いになります。
- 2026年9月30日までに申請した場合:旧手数料
- 2026年10月1日以降に申請した場合:新手数料
特に永住許可申請を検討している方にとっては、申請時期によって手数料に大きな差が生じます。
もっとも、永住許可申請は、必要な要件や資料が整っていない状態で急いで申請すればよいというものではありません。申請時期だけでなく、現在の在留状況、納税・年金・健康保険料の納付状況、身元保証人、必要な在留年数などを十分に確認する必要があります。
手数料は「希望した在留期間」ではなく「許可された在留期間」
変更申請や更新申請では、申請人が希望する在留期間を申請書に記載します。
ただし、希望した在留期間がそのまま許可されるとは限りません。
改定後の手数料は、申請書に記載した希望期間ではなく、入管の審査によって実際に許可された在留期間に応じて決まります。
たとえば、申請時に「5年」を希望していても、実際に許可された在留期間が「1年」であれば、1年の区分の手数料(窓口なら33,000円、オンラインなら27,000円)を納付します。
このため、申請時点では、最終的にいくらの手数料になるのか確定しない場合があります。
窓口申請の場合は、審査終了後に届く通知ハガキに納付すべき金額が記載されます。
オンライン申請の場合は、審査完了後に送られる決済案内メールで金額を確認することになります。
オンライン申請の納付方法も変わります
2026年10月1日以降、在留申請オンラインシステムで行った申請については、手数料を収入印紙で納付することができなくなります。
オンライン申請の手数料は、次のいずれかの方法で納付します。
- コンビニ決済
- 銀行決済
銀行決済では、インターネットバンキングを利用したキャッシュレス納付も可能です。
オンライン申請後、審査が完了すると、登録したメールアドレス宛てに決済案内が送られます。その案内に従って手数料を納付することになります。
なお、オンライン申請では、上記の在留許可手数料とは別に、決済手数料がかかります。
オンライン申請で発生する別の決済手数料
オンライン申請では、在留許可手数料とは別に決済手数料が必要です。
決済手数料は、許可された在留期間が3年未満の場合は330円、3年以上の場合は550円です。コンビニ決済と銀行決済のどちらを利用しても、決済手数料は同額となります。クレジットカードやQRコードによる決済には対応していません。

また、決済案内は「no-reply@service-dgft.com」から送信されます。入管庁は、これ以外のメールアドレスから支払いを求めるメールは詐欺であるとして注意を呼びかけています。
窓口申請は引き続き収入印紙で納付
入管の窓口で申請した場合は、従来どおり、許可を受ける際に収入印紙で手数料を納付します。
改定後は、許可された在留期間によって必要な収入印紙の金額が異なります。
入管庁は、庁舎内の売店や近隣のコンビニエンスストアでは、必要な額面の収入印紙が不足する可能性があるとして、通知ハガキに記載された金額を確認し、できる限り規模の大きな郵便局などで事前に購入するよう案内しています。
また、郵便局などでの収入印紙の購入は、原則として現金のみとなるため注意が必要です。
経済的に困難な場合の減額制度
今回の改定に伴い、一定の要件を満たす方については、手数料を減額する制度が設けられます。
減額の対象となる可能性があるのは、原則として、次の両方に該当する方です。
- 生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活が困窮していること
- 日本での在留継続について、人道上の配慮が必要であること
単に収入が少ない、失業している、手数料を支払うことが難しいという事情だけで、当然に減額されるものではありません。
減額が認められた場合の手数料は、次のとおりです。
- 在留資格変更許可:10,000円
- 在留期間更新許可:10,000円
- 永住許可:20,000円
なお、永住許可の減額対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子などに限られます。
また、減額措置を希望する場合は、在留申請オンラインシステムを利用することができません。減額対象であることを示す資料を提出し、窓口で申請する必要があります。
申請を急ぐ場合でも、要件と必要書類の確認が重要
今回の手数料改定、とりわけ永住許可手数料の大幅な引上げを受けて、2026年9月30日までに申請したいと考える方が増えることが予想されます。
しかし、在留資格の変更・更新・永住許可は、単に早く申請すればよいものではありません。
特に永住許可申請では、申請人の在留歴、収入、扶養状況、税金、年金、健康保険料の納付状況、交通違反を含む法令遵守状況など、多くの事項が審査されます。
準備が不十分なまま申請すると、追加資料を求められたり、審査に時間がかかったり、不許可となったりする可能性があります。
手数料の改定時期だけにとらわれず、まずはご自身が申請要件を満たしているか、必要な資料を期限までにそろえられるかを確認することが重要です。
今回の改定について思うこと
今回の手数料改定について、韓国・台湾・中国といった近隣国の制度も確認してみました。
もちろん、各国で在留制度や審査内容が異なるため、金額だけを単純に比較することはできません。しかし、それを踏まえても、日本の永住許可手数料が1万円から20万円になるという改定は、近隣国と比べてもかなり高額で、率直にいえば驚きました。
これまでの日本の手数料が比較的低く設定されていた面はあると思いますし、審査体制の整備や行政サービスの維持に費用がかかることも理解できます。ただ、在留資格の変更・更新についても一度に数倍から10倍以上、永住許可については一気に20倍となります。近隣国の水準を見ても、ここまで急激かつ大幅な引上げが必要だったのか、もう少し段階的な改定方法はなかったのかという疑問は残ります。
特に永住許可は、日本で長年生活し、納税や社会保険料の納付を続けてきた方が申請するものです。その入口となる手数料が20万円になることは、申請者本人だけでなく、扶養する家族がいる世帯にとっても決して小さな負担ではありません。
また、この改定によって、2026年9月末までに申請しようとする方が急増することも予想されます。もっとも、手数料を抑えるためだけに、要件や資料が十分に整っていない状態で申請することはおすすめできません。特に永住許可申請については、申請時期とあわせて、納税・年金・健康保険料の納付状況などを慎重に確認することが大切です。
まとめ
2026年10月1日から、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可にかかる手数料が大幅に改定されます。
特に重要なポイントは、次のとおりです。
- 変更・更新の手数料は、実際に許可された在留期間によって決まる
- オンライン申請は窓口申請より低い金額に設定されている
- オンライン申請では、コンビニ決済または銀行決済で納付する
- 永住許可の手数料は、1万円から20万円に引き上げられる
- 2026年9月30日までに受け付けられた申請には、原則として旧手数料が適用される
- 一定の生活困窮・人道上の事情がある場合には、減額される可能性がある
在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請をご検討中の方は、申請時期と必要書類を早めに確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、現在の在留状況や申請要件を確認したうえで、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請のサポートを行っています。
【参考】出入国在留管理庁
「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
※本記事は、2026年8月31日現在、出入国在留管理庁が公表している情報に基づいて作成しています。今後、納付方法や必要書類などの詳細が更新される可能性があります。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他





