永住申請を検討されている外国人の方に重要な法改正のお知らせです。

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)により、これまで認められていた在留期間「3年」による永住申請の特例運用が、令和9年(2027年)3月31日をもって終了することが発表されています。
簡単に言うと今後(2027.03.31以降)は原則として、就労ビザ等の最長期間である「5年」を持っていないと永住申請ができなくなります。

▼入管庁HP 
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

変更のポイントとスケジュール

今回の変更による影響は、現在お持ちの在留期間や今後の申請タイミングによって異なります。

  • 2027年3月31日までに申請する方
    これまで通り「3年」のビザのままで永住申請が可能です。要件を満たしている方は、この期間内の申請をお勧めします。
  • 2027年3月31日時点で「3年」をお持ちの方(救済措置)
    2027年4月1日以降であっても、その「3年ビザ」の期間内に行う最初の1回目の申請に限り、最長期間として扱われます。ただし、不許可になった場合の再申請ではこの特例は使えなくなります。
  • 2027年4月1日以降の更新で「3年」が付与された方
    救済措置の対象外となります。次回の更新等で「5年」のビザを取得するまで、永住申請ができなくなります。

今までがボーナスタイムだったという面も。

そもそも、永住申請の条件の一つに「現に有している在留資格について、法律で定められた最長の在留期間で在留していること」というルールがあります。ただ、これまでは「当面の間は『3年』の期間があれば最長とみなす」という特例的な扱いが続いていました。言わば、今までがボーナスタイムであっただけで、本改訂によってこのボーナスタイムが終了することになります。
しかも、上述の通り1度は救済措置もあるため該当する方は焦らずに、まずは税金・年金等の「納付期限(遅れの有無)」の管理がより一層重要になります。

この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他

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