先日、韓国人のお客様の帰化許可がおりました。
ご存知、帰化は申請してから許可がおりるまでの審査期間が非常に長いです。今回も半年以上要しました。

どの国もそうなんでしょうけど、外国の方が、帰化をするということは色々と大変で面倒くさいことだらけです。
そんな大変な帰化手続きを終えて、やっと帰化が許可されたら本当にホッとして、肩の荷が下りると思います。

でも、やっと帰化の許可が下りたとしても、更にまだまだしなければならない手続きがたくさんあることを知っていますか?
今回は、帰化の許可が終わった後にしなければならない手続きを幾つか簡単にご案内。

 帰化後、しなければならない主な手続き

帰化が許可された後、行わなければならない主な手続きは以下のとおり。

  1. 名義変更
  2. 国籍離脱の手続き
  3. 在留カードや特別永住者証明書の返納
  4. 身分証明書の受け取り
  5. 帰化届け

それぞれみていきます。

1.名義変更

帰化が許可されたら、各種名義変更をしなければなりません。
運転免許証に始まり、社会保険や年金、銀行口座にクレジットカード、不動産をお持ちの方は不動産登記。
会社の役員の方は役員登記、お店を持っていれば営業許可証などがあります。
さらには、各種契約書をお持ちの方は契約書の名義変更なども大切です。 

およそ以前の氏名が書かれている証明書・許可証・契約書などは、全て名義変更する必要があると思ってください。 

2.国籍離脱の手続き

帰化したことにより、日本国籍を手に入れることができました。
そして、日本国籍を手に入れたならば、それまでの国籍の離脱手続きをしなければなりません。 日本の法律では二重国籍は認められていませんし、前の国籍を残していれば、戸籍が二重になってしまいます。
そのままだと相続争いの元にもなりかねません。帰化する前の国籍の離脱手続きは早めにしておきましょう。 

3.在留カードや特別永住者証明書の返納

帰化がすんだら、今まで持っていた在留カードや特別永住者証明書を返納する必要が有ります。
在留カードは、居住地の管轄の入国管理局で、特別永住者証明書は居住地の市区町村役場で返納する必要があります。
どちらも帰化した日から2週間以内にすることが義務付けられています。
期限を過ぎれば、遅延金などの罰則がある場合が有りますので、注意してください。 

4.身分証明書の受け取り

帰化ができたら、1、2週間で法務局から連絡がきます。法務局の担当官に呼び出されていくと、身分証明書が交付されますので大切に保管してください。

上で書いた名義変更等は、すべてこの身分証明書により行うことができます。
この身分証明書が全ての証明書などの元になると考えてください。とても大切な身分証明書です。 

5.帰化届け

法務局で受け取った身分証明書により、帰化届けを提出することができます。
この帰化届けを持って帰化届けを提出することで日本での戸籍が作られます。
帰化届けは、帰化申請のときに申請書に記入した本籍地の市区町村役場に届け出ることになっています。
帰化届けは、帰化してから1ヶ月以内に行うことが義務付けられていますので、ご注意ください。

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この記事を書いた人

SHINGO ITO
SHINGO ITO行政書士Office ITO 代表
IT業界で15年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年,行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ]
東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次届出行政書士)

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