在留資格の更新とは

在留資格の更新(Extension of status of residence)

在留中の外国人は在留期間までしか日本に在留できません。よって、引き続き日本に在留するときは、更新の手続きが必要です。

更新手続きは期限日の3ヶ月前から申請可能なので、余裕を持った準備がおすすめです。

更新の手続きポイント

  • 行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
  • 素行が不良でないこと
    → 具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんする行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    → 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)
  • 雇用・労働条件が適正であること 就労している(しようとする)場合、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です
  • 税金を納めていること
  • 在留期間を経過して日本にいる場合、不法滞在となります

料金

サービスビザ料金(税別)
ビザの更新
(在留資格の更新)
「経営・管理」50,000円〜
「高度専門職1号」
「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
などの就労系
35,000〜 or 70,000円〜
※転職の有無による
「家族滞在」
「留学」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
などの身分系
35,000円〜
※ 収入印紙:4000円
※その他実費

更新の概要

手続名在留期間更新許可申請
対象者今の在留資格のまま期間を延長したい外国人
申請できる人申請人本人
代理人・法定代理人
申請取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
 ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
 ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は、病気などで自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
申請場所住居地を管轄する出入国在留管理局 
申請時期在留期間の満了する3か月前から
法定費用4,000円
※ 収入印紙で納付
※ 許可されるときに必要
審査期間2週間~1ヵ月

必要書類

在留資格  に応じて異なります。
詳しくはリストをご確認ください。

ご依頼の流れ

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