在留資格「留学」とは

「留学」は、その名のとおり外国の学生が日本で留学生として学ぶためのビザです。また、日本と留学生の相互理解や友好を深め、留学生が帰国した後もネットワークで相互の経済や文化等を発展していくことを目的としています。さらに留学生の活力によって日本を活性化することや、学校卒業後、日本で就職することで日本が優秀な人材を確保していくことも目標になっています。

与えられる在留期間

「留学」の在留期間はその留学生の通う教育機関に応じて4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月のいずれかが付与されます。

在留資格「留学」の具体例

「留学」の具体例は次のとおりです。

大学、短期大学、高等専門学校、中学校、特別支援学校の高等部・中学校・小学校、専修学校、各種学校の他、これらに準ずる教育機関において教育を受ける学生。

入管HP「在留資格一覧表」はこちら

在留資格「留学」の活動範囲

「留学」は入管法で次のように定義されてれています。

日本の大学 高等専門学校、 高等学校( 中等教育学校の後期課程を含む。) 若しくは特別支援学校の高等部、 中学校( 中等教育学校の前期課程を含む。) 若しくは特別支援学校の中学部、 小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

入管法別表第1の4の表「留学」より

用語の解説

ア.「大学」とは

ここにいう「大学」には、学部・専攻科・別科・短期大学・大学院・大学付属の研究施設が含まれます。

イ.「高等専門学校」とは

いわゆる「高専」と呼ばれる5年制の学校のこと。高等学校とは異なり主に工学・技術・商船系の専門教育を施すことで、より実践的技術者を養成することを目的とした教育機関です。

ウ.「専修学校」とは

職業や実生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として、①修業年限1年以上、②授業時数が所定時数(原則800 時間)以上、③在籍40人以上、に該当する組織的な教育を行うものをいい、次の課程があります。

  1. 専門課程
    高等学校またはこれに準ずる学校を卒業した者等に対して、 高等学校における教育の基礎の上に教育を行う課程。
    当課程を置く専修学校は「専門学校」と称することができます。
  2. 高等課程
    中学校またはこれに準ずる学校を卒業した者等に対して、中学校における教育の基礎の上に教育を行う課程。
    当課程を置く専修学校は「高等専修学校」と称することができ、文科省の指定を受けた修業年限3年以上の高等専修学校を文科大臣が指定した日以後に修了した者に限り、 大学への進学が可能です。
  3. 一般課程
    高等課程または専門課程の教育以外の教育を行う課程。

専修学校・各種学校の一覧はこちら 

エ.「各種学校」とは

学校教育に類する教育を行うもので基本的な修業期間は1年以上とされています。
日本語教育機関、いわゆる「日本語学校」も各種学校に含まれますが、留学告示(別表第1~3)に定められていることが必要です。

専修学校・各種学校の一覧はこちら 

オ.「設備及び編制に関してこれらに準ずる機関とは

明確には定められていませんが、告示で規定されているのは留学告示(別表第4)にある教育機関のことです。

「留学」の要件

「留学」の要件は1~8号の8点ありますが、1~2号は必ず求められる基準。
3~8号は申請人が通う教育機関に応じて求められる基準です。
※「留学」の上陸基準省令1~8号より

  • 3号
    専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合
  • 4号
    高等学校において教育を受けようとする場合
  • 4号の2
    中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合
  • 5号
    申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合
  • 6号
    専ら日本語の教育を受けようとする場合
  • 7号
    外国において12年の学校教育を修了した者が、日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合
  • 8号
    設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合

1号から順にみていきます。

 

1号

申請人が次のいずれか(イ~ロ)に該当していること。

  1. 申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること。
    (専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
  2. 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。
    ただし、当該大学が教育を受ける外国人の出席状況やアルバイトの遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。
  3. 申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校( 中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。) 若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

 1号の解説

1号は簡単にいうと“申請人は次の教育機関へ入学して教育を受けてくださいね”という内容です。

  1. 大学
  2. 大学に準ずる機関
  3. 高等専門学校
  4. 高等学校
  5. 特別支援学校の高等部
  6. 中学校
  7. 特別支援学校の中学部
  8. 小学校
  9. 特別支援学校の小学部
  10. 専修学校
  11. 各種学校
  12. 日本語教育機関
    留学告示にある教育機関に限ります。(別表第1~3の部分)
  13. 外国で12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関(いわゆる「準備教育機関」)
  14. 設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関
    留学告示にある教育機関に限ります。(別表第4の部分)

 

2号

申請人が日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。

 2号の解説

2号も簡単にいうと、“日本で生活するだけの十分な費用を確保してくださいね”という内容です。
費用には、学費・教材費・住居費・交通費・食費・渡航費・その他一切の生活費が含まれていますが、1,2号ともに当たり前のことを規定しています。

 

3号

申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生、または、聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ、または、ロに該当し、当教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当教育機関において一週間につき10時間以上聴講をすること。

 3号の解説

3号は申請人がもっぱら聴講による教育を受ける研究生、または、聴講生として教育を受ける場合の要件です。
この場合は、1号のイ or ロに該当し、教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学許可を受け、かつ、当教育機関において1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。

 

4号

申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
ただし、日本政府若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人などの策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。

 4号の解説

  •  4号は 申請人が高等学校で教育を受ける場合の要件です。
  • ただし書きが適用される場合を除き、申請人は20歳以下であって、教育機関において1年以上の日本語の教育、または、日本語による教育を受けていることが求められます。
  • ただし書きは、学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられる場合には、上記の要件を満たす必要はないという意味です。

 

4号の2

申請人が中学校・特別支援学校の中学部・小学校・特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも(イ~ホ)該当していること。
ただし、日本政府若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒、または、児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イおよびロに該当することを要しない。

  1. 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
  2. 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
  3. 日本において申請人を監護する者がいること。
  4. 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  5. 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

 4号の2解説

  • 4号の2は申請人が中学校・特別支援学校の中学部・小学校・特別支援学校の小学部で教育を受ける場合の要件です。
  • 申請人が中学校で教育を受ける場合は、17 歳以下であること、また、 申請人が小学校で教育を受ける場合は、14 歳以下である必要があります。
  • ただし書きは、学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れる場合は、上記の年齢要件を満たす必要はないという意味です。
  • ハ、ニ、ホは申請人が低年齢であることから、日本で申請人を監護する者がいること、教育機関に生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること、常駐の職員が置かれている寄宿舎等の宿泊施設が確保されていることを求める規定です。

 

5号

申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、 次のいずれにも(イ、ロ)該当していること。
ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。

※「外国から相当数の外国人を入学させて…(略)…教育機関」とは、いわゆる「インターナショナルスクール」のこと。

  1. 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6カ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
  2. 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

 5号の解説

5号は申請人が専修学校や各種学校で教育を受ける場合(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の要件です。

  • イ、ロについて
    ただし書きが適用される場合を除き、 申請人に留学告示(別表第1~3)で定められている日本語教育機関での日本語学習歴、 日本語能力の試験による証明、または、学校教育法に規定する学校( 幼稚園を除く。)での学習歴のいずれかがあること、かつ、教育機関に生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていることを求める規定です。
  • ただし書き以下について
    インターナショナルスクールで教育を受ける場合は、イの日本語能力の要件を満たす必要ないという意味です。

 

6号・7号・8号

6号

申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。

7号

申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

8号

申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合は、 当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。( 専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)

※ 「外国において12年の…(略)…教育を行う機関」とは、いわゆる「準備教育機関」のこと。

 6~8号の解説

  • 6号について
    6号での日本語教育機関は留学告示の別表第1に定められている学校が対象です。
  • 7号について
    教育機関は留学告示の別表第2にある学校が対象です。
  • 8号について
    教育機関は留学告示の別表第4にある学校が対象です。

 

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