「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請書類に関する重要な変更が発表されました。
令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4(新設・中小規模)の企業様において、以下2点の書類が追加されます。
Contents
1. 日本語能力の証明(CEFR B2相当)
「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に該当する場合、以下のいずれかの証明が求められます。
- JLPT N2以上 / BJT 400点以上
- 日本の大学、短大、専門学校等の卒業
- 日本での在留実績20年以上、など
現状での個人的な見解
ここでポイントとなるのが「対人業務に従事する場合」という条件です。 文言通りに解釈すれば、「技術・人文知識・国際業務」における技術に該当する職務に従事する場合、つまり「言語能力を必要としない純粋な技術職(社内でのプログラミングのみ等)」であれば、日本語証明は不要という主張も可能だと考えられます。
しかし、実務的には以下の留意が必要です。
- 「人文知識」、「国際業務」区分(通訳・翻訳・海外取引等)は、ほぼ確実に証明を求められる。
- チームでの連携が不可欠な職種や、将来的にリーダー候補となるような職種では、「対人業務がない」という主張がどこまで通るか、職務内容の「実態」をより具体的に疎明する必要があります。
2.「所属機関の代表者に関する申告書」
新たに代表者による申告書も義務付けられます。これは不適切な雇用実態を防ぐ目的はもちろんですが、個人的には「日本語証明を提出しない(=言語能力を必要としない職務である)」と主張する場合に、その旨を代表者からも担保させる(責任の所在を明確にする)意味が込められているかと見ています。
入管制度の変化と今回の基準への対策
昨今の入管業務にと感じる空気の変化について少しだけ。
「経営管理」の審査厳格化、手数料の値上げ、そして特定技能の枠を巡る動き……。審査期間があきらかに長期化している案件やこれまで許可されていたものが不交付といったことも起きています。日本の外国人政策は、これまでの「人手不足だから受け入れる」というフェーズから、明らかに「質の管理へ」と舵を切っています。
今回の改正もその一環でしょう。そういった日本政府の趣旨・背景を考えると上述した「言語能力を用いて対人業務に従事しない」「日本語能力を必要としない」といった線をいくよりは、はじめから日本語能力を有した外国人材の雇用に限定することも選択肢の一つかもしれません。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
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